金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社ジェイホールディングスにおける金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2021年2月26日付で行いました。
「当社の連結子会社は、不動産売買の媒介等に係る架空売上の計上という不適正な会計処理を行った」、その結果、「「重要な事項につき虚偽の記載」がある...有価証券報告書及び四半期報告書を提出した」とされています。
平成29年12月期と平成30年12月期の有価証券報告書などが対象となっています。
影響額を、例えば、平成30年12月期有価証券報告書でみると、「売上の過大計上」により「親会社株主に帰属する当期純利益が▲207百万円であるところを0百万円と記載」、「当期及び当期前の売上の過大計上」により「連結純資産額が302百万円であるところを561百万円と記載」となっています。
勧告された課徴金額は、1,800万円です。
課徴金勧告に関する会社のプレスリリース。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(PDFファイル)
「当社では、2021 年 2 月 12 日付「特別損失(課徴金引当金繰入額)発生のお知らせ」にて公表の通り、2020 年 12 月期に課徴金見積額 1,800 万円を特別損失として計上していることから、本件課徴金による 2021 年 12 月期の業績への影響は軽微であります。」
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