金融庁は、「監査基準の改訂に関する意見書」、「中間監査基準の改訂に関する意見書」及び「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」を、2019年9月3日付で公表しました。
監査基準改訂は、限定付適正意見を表明する場合の監査報告書における意見の根拠の記載や、監査人の守秘義務について、改訂するものです。
「意見の根拠の区分の記載事項として、除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響とともに、これらを踏まえて除外事項に関し重要性はあるが広範性はないと判断し限定付適正意見とした理由を記載しなければならないことを明確にすることとした。 」(前文より)
「監査範囲の制約により限定付適正意見を表明する場合も、意見の根拠の区分において、実施できなかった監査手続及び当該事実が影響する事項とともに、これらを踏まえて除外事項に関し重要性はあるが広範性はないと判断し限定付適正意見とした理由を記載しなければならないことを明確にすることとした。 」(同上)
「本来、守秘義務の対象は、企業の秘密に限られるものであるが、我が国においては、一般的に、企業に関する未公表の情報について、あらゆるものが守秘義務の対象になり得ると考えられる傾向があると指摘されている。このため、監査基準における守秘義務の規定については、公認会計士法との整合を図るため、秘密を対象にするものであることを明確にすることとした。 」(同上)
中間監査基準と四半期レビュー基準の改訂は、今回の監査基準改訂と、昨年の監査基準の改訂における監査報告書の記載区分の見直し等を踏まえた改訂です。
改訂監査基準は、令和2(2020)年3月決算に係る財務諸表の監査から適用されます。
改訂中間監査基準は、令和2(2020)年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、改訂四半期レビュー基準は、令和2(2020)年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から適用されます。
公開草案に対して寄せられた「コメントの概要及びコメントに対する考え方」も公表されています。
限定付意見の場合の「理由」の記載について、(改訂しなくても)従来から行われているではないかというコメントもありました(たぶん会計士協会のコメント)。ただし、残念なことに、金融庁に遠慮したのか、後半は腰砕けになっています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3c/32/d2db700b7eddf0916052c004f688ad35.png)
(監査基準改訂の公開草案は企業会計審議会の監査部会の名前で出ていますが、その後、監査部会は1度も開催されていないようです。したがって、募集したコメントの検討を監査の専門家が集まった監査部会で行うことなく、基準を確定させたということになります。手抜き審議では。)
(今回改訂のPDFファイルは、なぜかコピペができないようになっているようです。あまり宣伝したくないのでしょうか。)