2016年会社法第267(2)条により、会社登記所長官は非公開会社に対し、各会計年度における監査人の選任義務を免除する権利を有することになった。非公開会社の監査免除の資格基準は、マレーシア会社登記所が発行した第3/2017号実務指令に詳述されている。
この監査免除は、2016年会社法第260条に基づいて登記所へ非公開会社の身分証明書類を提出した免除非公開会社に適用されない。
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2024 年 3 月 4 日、シンガポール人材開発省(MOM) は雇用パス保有者の適格賃金について改定されたことを発表しました。なお、当該改定規定は新規申請と既存更新に適用されることとしています。新しい EP 適格賃金基準給与は、2025 年 1 月 1 日よりの新規 EP 申請と2026 年 1 月 1 日よりの更新を適用対象とされます。 . . . 本文を読む
2024 年に入ってから、シンガポール人材開発所(「MOM」) によっては国内の労働力政策に関していくつかの重要な広告が発表されてきました。本稿の内容は現在KAIZENをご利用のお客様又はこれからご利用になるお客様にシンガポール人材開発省による労働力政策の最新変更点を説明できたらと考えております。 . . . 本文を読む
前回の記事のように、解散は過程であり、会社の承認による任意的解散又は裁判所命令による非任意的解散が決定し、清算が会社存続の唯一の目的となり、通常、会社解散・清算と呼ばれます。一般的に、取締役会は清算過程の監督責任を負いますが、不正行為を行った取締役がいる場合、裁判所は監督を担当する管財人を指定することがあります。清算の手順は下記のように4つになりなります。 . . . 本文を読む
会社解散になる要因がたくさん考えられますが、解散終了まで相当時間がかかるかもしれません。解散終了すると、会社は消滅します。「テキサス州ビジネス組織法」などの一部の現代の法令では、「dissolution」の代わりに「termination」が使用されていますが、流れは同じです。本稿では、会社解散清算の流れ及び3種類の解散方法について説明します。 . . . 本文を読む
取締役会の決議は以下の流れで進む。
(1) 定款に別途定められていない限り、取締役会の決議は議決権の過半数をもって行われる。
(2) 取締役は1人につき1票の議決権を有する。
(3) 可否同数の場合、定款に別途定められていない限り、議長が決裁権を有する。
(4) 会社の取引に直接又は間接に利害関係を有する取締役はその利害関係を申告し、論議に参加ぜず、議決権を放棄しなければならない。当該取締役は行使する議決権が無効となるが、取締役会の定足数に算入することができる。
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マレーシア会社は、会議を開催することによって重要な事項を議論し、決めることができる。会議の種類は、株主総会、取締役会、債権者集会、管理職会議などがある。そのうち、マレーシア会社がよく開催する会議は取締役会である。 . . . 本文を読む
Q: 債権回収許可証を取得した後に、債務回収の従業員を雇用する際に特に注意すべきことはありますか?
A: あります。債務回収の従業員を雇う際に、会社と従業員自身とともにSPF に承認の申請する必要があります。 ここで留意すべきなのは従業員がSPFの承認を取得してからはじめて会社の債務回収の業務に携わることが可能です。
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会社の清算又は営業停止を行う前に資産を処分するのは一般的です。会社は清算中で(債権者に債務を弁済終了した後)資産を換価した利益を株主に分配します。資産の処分は会社解散の第一歩となることがあれば、資金を調達し、事業を拡大して成長するためになるときもあります。 . . . 本文を読む