外国若しくは米国の附属地に対して課税対象となる外国税をすでに納付済み若しくは納付義務があり、または、同じ課税所得に対して米国政府に税金の納付義務も負う納税者は、外国税額控除または一部控除を請求することができます。又、外国税額控除の対象となるのは源泉所得、戦争利益、超過利益に係る外国税、又はこれらと相当するものです。 . . . 本文を読む
内国歳入法第 871 条 (h) および (i) に基づき、米国非居住者 (NRA) は、下記のように列挙されたところによる米国の貿易又は下記者と実質的に関連していない利子所得(公社債利子および預金利子以外による所得が含まれる場合がある)の場合、これらの所得税を納付しなくても良いです。 . . . 本文を読む
2023年12月29日、中国財政部、税務総局、民政部は共同で公告を発布しました。内容は2023年~2025年および2024年~2026年に公益的目的の寄付に対する課税所得税前の控除に該当する公益社会団体に関することでした。その公益的社会団体は次のようになります。 . . . 本文を読む
中国の「企業所得税法」の規定によると、公益目的の支出が年度の総利益において12% 以内を占める場合、課税所得税の前に控除でき、12%を超えている場合、3年以内に課税所得税の前に控除することができます。 . . . 本文を読む