新会社条例(第622章)により、会社は定款大綱(Memorandum of Association)を作成する必要がなくなりました。代わりに、新会社条例に基づいて設立された香港会社は定款細則(Articles of Association)を作成する必要があります。
本稿は、会社定款細則の変更について説明します。
会社定款細則の内容
定 . . . 本文を読む
ファイナンスリースとは、資金調達と物件調達、及び貿易と技術革新を統合する新たな金融の手段です。ファイナンスリースは、企業に対して信用保証の要件が低く、借金より制限が少ないため、資本調達を行おうとする中小企業により相応しいです。
ファイナンスリースによる売上の計算
1.1 人民銀行、銀監会又は商務部によって承認されたパイロットプログ . . . 本文を読む
近年、中小企業の事業活動を促進するために、中国は多くの優遇政策を実施しています。小規模納税者を対象とする政策もあり、小型薄利企業を対象とする政策もあります。多くの企業の管理者は小規模納税者と小型薄利企業を区別できず、優遇政策の要件に該当するか否かを判断できません。本稿は、その両者間の違い及び関係について説明します。
小規模納税者と一般納税者
1.1&nb . . . 本文を読む
駐在員事務所、別称代表機構は、中国人従業員を直接雇用する権利がならず、現地の資格のある外事サービス機構又は地方政府が指定する他の機構に雇用を委託することのみができます。外事サービス機構は、中国人従業員と直接的に労働契約を締結し、中国人従業員に賃金を発給し、月ごとに中国人従業員の社会保険料及び住宅積立金を支払います。
外事サービス機構は駐在員事務所とサービス契約を締結し、サービス契 . . . 本文を読む
法人格のない事業体
中国において設立された駐在員事務所、別称代表機構は、法人格のない事業体であるため、独立した外国企業と見なされません。中国の法律は、駐在員事務所がその資産(有限責任)で責任を独自に負うことを明確に規定していません。駐在員事務所は外国企業の一部と見なされ、外国企業はその駐在員事務所の全ての資産に対して責任を負います。駐在員事務所の資産が債務を返済することに . . . 本文を読む