駐在員事務所、別称代表機構は、中国人従業員を直接雇用する権利がならず、現地の資格のある外事サービス機構又は地方政府が指定する他の機構に雇用を委託することのみができます。外事サービス機構は、中国人従業員と直接的に労働契約を締結し、中国人従業員に賃金を発給し、月ごとに中国人従業員の社会保険料及び住宅積立金を支払います。
外事サービス機構は駐在員事務所とサービス契約を締結し、サービス契 . . . 本文を読む
法人格のない事業体
中国において設立された駐在員事務所、別称代表機構は、法人格のない事業体であるため、独立した外国企業と見なされません。中国の法律は、駐在員事務所がその資産(有限責任)で責任を独自に負うことを明確に規定していません。駐在員事務所は外国企業の一部と見なされ、外国企業はその駐在員事務所の全ての資産に対して責任を負います。駐在員事務所の資産が債務を返済することに . . . 本文を読む
法的地位
駐在員事務所は、中国において連絡活動に従事し、外国本社が設立した法人格のない事業体です。駐在員事務所は事業活動を行ったり、発票(領収書に相当)を発行したり、売買契約書を締結したり、提供されたサービスから収入を取得したりすることができませんが、本社の連絡係及び宣伝係とすることができます。
駐在期限
駐在員事務所の駐在期限 . . . 本文を読む
駐在員事務所の首席代表の権限
中国駐在員事務所の首席代表は、駐在員事務所の日常業務の責任者です。但し、中国法律は首席代表及び代表の権限を明確に規定していません。その場合には、首席代表又は代表が署名した書類が外国企業を拘束するか否かを判断することはできかねます。従って、外国企業は、首席代表及び代表の行為が外国企業を拘束することを回避するために、首席代表及び代表の権限を明確に . . . 本文を読む
一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の名称変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約5~7週間です。
変更登記の手続き
(1) 変更登記書類一式の作成
(2) 変更登記のオンライン申請
(3) 現場での変更登記申請の日付予約
(4) 変更登記の書面申請(紙申請)
(5) 新印鑑の作成申請
(6) 銀行基本口座登記情報の変更
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