ケイマン財団法人の設立
「会社法」(改正案)に基づき設立された全ての新規会社、又は既存の会社は、一定の要件に該当すれば会社登記所に申請し財団会社になることができます。
特に信託をよく知らず、又は税法の確認できない大陸法を採用している国・地域からの投資者にとって、財団法人は、理想的な相続計画及び資産保護の手段等の信託の特徴を持ち、信託に代わる魅力的な選択肢です。
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ケイマン財団法人(Cayman Foundation company)の特性及び弾力性により、法人は独立した法人格及び有限責任を保持しており、大陸法の財団又はコモンローの信託と同じ方法で運営することができます。財団法人は、大陸法を採用している国・地域で長い歴史を持っており、最初に資産の法的所有権を受託者に譲渡したくない者のために導入されました。財団法人は、独立した法人格を有する法人です。
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シンガポール信託の機能
相続計画:受託者は信託契約の条項により信託財産を受益者に分配します。委託者は意向書(Letter of Wishes)を通じて分配の時点、金額及び方法について受託者に意見を提出します。受託者はまた、家族経営の企業の株式を持ち、家族経営の企業の持分の集中を実現し、家族経営の企業が将来の世代に確実に引き継がれるように確保することができます。
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シンガポールは熟した信託法域及び国際金融センターであり、独立し、経済力が強く、政治が安定である国です。シンガポールは経済協力開発機構(OECD)のガイドラインの遵守を約束しており、OECDのホワイトリストうちの一員になります。
シンガポールは、70以上の租税条約を含む幅広い条約ネットワークを持つため、効率の高い税法を備えています。シンガポールはキャピタルゲイン税及び相続税を課しま . . . 本文を読む
香港「受託者条例」の2013年の改正点
受託者の法定義務
法定の注意義務により、受託者は職務の遂行において適切なスキル及び慎重さを持っている必要があります。プロの受託者は、自分の故意の不正行為、過失又は詐欺行為により生じた法的責任を負わなければなりません。当該規則は遡及効が生じ、信託法改正前に設立された信託にも適用されます。
受益者 . . . 本文を読む