下記1項①②の構成要件を満たし③④の責任要件に満たす「本歌とり」等は盗作であると考えられる。
1.盗作の定義
*「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より」
①作品の全部または一部を②そのままで③自分のものとして④無断で使う行為。
また、そうした行為によってできた作品を言う。
2.主に上記①②の観点から展開
(1)5句体中5句(5/5:全部)の複写
他人の作品を容易に認識でき、その作品と同一になる確率は極小なので盗作。
(2)5句体中3と4句(3/5と4/5:一部)の複写
他人の作品を認識でき、その作品と同一になる確率は小さいので盗作が疑われる。
(3)5句体中2句(2/5:一部)の複写
イ)非・常用語を使用しているため、他人の作品を容易に認識でき新規性、独自性が欠如して盗作。
*(万葉集)「うつせみの」「命を惜しみ」波に濡れ伊良虞の島の玉藻刈り食む
*(茂吉) 「うつせみの」「命を愛しみ」地響きて湯いづる山にわれは来にけり
ロ)常用語を使用しているため、他人の作品を認識できにくい場合には非盗作。
*(文明)けふのひと日「月の光に」「しづまりて」いよよ聞くべし谷ゆく水音
*(松尾富雄)冬の夜は「月の光に」「しづまりて」岬を占むる米弾薬庫
(4)5句体中1句(1/5:一部)の複写
単なる単語の組み合わせと意味が不明確な文の断片は、他人の作品を認識しにくいので非盗作
*「枕詞」「結句」
3.特記事項
(1)「自己流、、凌駕、」等の感情論での擁護は、論(理)外で盗作の免罪符にならない。
*この感情論を主張する段階で思考が停止し放棄される。
(2)知的所有権が欠如していた「過去の姿」を「伝統」の理由で「現在の姿」には出来ない。
*新古今人を宗祖として絶対視し、無条件に有難く受け入れないこと。
*過去の奴隷制度を現在の法令で許容するのと同じ。
(3)「本歌取り」は「教養(学び、技法など)、遊芸(優劣など)」
*「心の発露による感動」は芸術
(4)「皆違うから良い」という創作物の「新規性」を重視すれば他者の作品との被りは起きにくい。
*赤信号(盗作禁止)、皆(短歌村住人達)で渡れば(本歌取り)怖くない(著作権抵触)