静岡県 静岡市の 神戸(かんべ)です 

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なぜ年賀はがきに10円切手を貼るのか?・・・ (1月8日以降分) 

2018年01月04日 | 季節の話題
☆・・特例としての52円・・☆

年賀状と一緒に届いた郵便局からのお知らせ
そこにはこんなことが書かれています
『年賀はがきを52円で差し出すことができる期間は、1月7日までです。』
これだけではなんのこっちゃかわかりません
その下には
『1月8日以降に年賀はがきを差し出す際は、10円分の切手を貼り足す必要がありますのでご注意ください。』
とある

かなり説明不足だとは思うが・・
要は、1月8日以降に出す年賀はがきは、年賀状じゃあなくて一般郵便になるから、他の通常はがきと同じように62円の料金をいただきます
ということだ

裏面には若干の説明がある
『郵便料金の改定により、通常はがきの料金を52円から62円に変更しました。
なお、年賀はがきについては、
12月15日から翌年1月7日までの間に限り、52円で差し出すことができます。』
という説明だ。

郵便料金は、昨年の6月に改訂された
その時にハガキの料金を52円から62円に値上げしたのだ。だが、今年の年賀状に限っては52円に据え置いたのだった
多分一般の国民がハガキで一番多く使うのは年賀はがきだから、クレームを少なくするためにそのような特例を考えたのだろうと思う

街のポストに年賀はがき用の投函口が設置されている期間が年賀状としての扱い期間なのだろう
特例なのだからそれ以上52円で扱いたくない
そういう考えだよ・・きっと

さて・・それでは
1月8日以降に10円切手を貼らずに投かんした場合・・どうなるのか?
1月8日から1月15日までは・・差出人に戻す
1月16日以降は・・配達したうえで受取人に差額を請求する
ということになるようだ

余った年賀はがきを懸賞の応募に使う人が多いと聞く
ということは、1月16日以降に年賀はがきをそのまま懸賞応募に送ると・・
懸賞を募集した企業に不足分の請求がされることになる
たとえば1万口の応募が料金不足になると・・その請求額は10万円だ
10万口になると100万円にもなる
この出費は企業にとっては想定外だよね~

日本郵便がいくら口を酸っぱくして「1月8日までです」と訴えても・・
聞く耳を持たない御仁は山といる・・
特に懸賞好きな層の人たち辺りは聞いていないと思う

自分たちが不足分の郵便料を負担したは日本郵便のせいだ!
年賀ハガキだけ据え置くなんてことをした日本郵便が悪い!
この損失は日本郵便が負担すべきだ~!
そういって損害賠償を起こす企業も現れるかもしれない

今年の場合
1月7日は日曜日、翌日の1月8日は祝日だ
大型連休をとった人たちが仕事を始めるのは1月9日からではないだろうか
その人たちが年賀状の返事を書こうと思ったら・・すでに62円期間に入っている


せめて1月10日までは年賀状としてあげればよかったと思うな

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