岡山市環境問題を告発!

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糾弾第12弾 熱海の土石流事故現場と同じ砂防指定地だ!

2021-07-26 16:33:11 | 糾弾

糾弾 第12は 熱海土石流事故と御津NS処分場の検証です。

今回の熱海の崩落事故、普通の生活しているところに土石流が巻き込んだ

映像は、3・11東日本大震災、津波の映像以来の衝撃的である。

被害にあわれた方々には心よりお悔やみとお見舞いを申し上げる。

 この土石流の現場映像を見る限り明らかに不適切残土処分場であることは

一目瞭然だ。いや、不法残土処分場の方が的確かな?

この熱海市伊豆山地区、逢発川は国の砂防指定地区である。

その上流が今回の崩落発生地である。

だから、砂防堰堤(砂防ダム)で一旦は土石流をせき止めたが土量がそれ以上の量で

流れたものだから集落への大災害となった。

静岡県の砂防工事時には土石流の土量計算の上の砂防堰堤であっただろうが

その後、その動線の上流に不法に残土を盛土したんだから今回の事故は

明らかに人災と言っていいのではないか。

砂防指定地の上流の残土でこんな大災害が発生するのなら私たちが

糾弾している御津産業廃棄物処分場はもっと最悪な事態が想定される。

 こちらは、砂防指定地の中に産業廃棄物を30M以上も積み上げるのだから。

その上、下流には池があり(開発のための貯水池ではない)その下流には

砂防堰堤が2基設置されている。2基あるという事は、防災上危険であり

土石流の危険性が大であるということだ。

 まさに熱海の例よりもっと危険な地域である。その砂防指定地へ岡山県の

許可も取らずして産業廃棄物設置許可を出した大森岡山市長は災害の

危険性を全く感知しないという事だ。

 国土交通省の出身なら古巣が設定した砂防指定地の重要性より職員が

誰も気が付かないで設置許可を出した失態を隠すために許可を出したことに

問題はないと強弁する。国土交通省の事務職だから技術的な安全対策は

理解できないにしても自治体の長なら何のための法なのか?市民を守るた

めの法であることくらいは理解してほしい。

今後、 熱海と同じ条件、いやそれ以上の条件の産業廃棄物設置許可に

ついて大森市長はどう考えているのだろう?

 なんといっても、この処分場の2期工事終了時に排水設備保護と法面崩落

保護のために大型土嚢をおよそ200mに渡って積みあげた応急工事を

岡山市環境課が指示し施工した。

 当然、ここも砂防指定地なのだから岡山県の許可が必要と思うが今のところ

誰も応急工事を本工事として堰堤を作るよう指導できていない。

業者が提出した処分場終了報告書の図面にもこの大型土嚢の記載はない。

この守っている排水設備(排水路)は、下流の三期工事への処分場へ流れる水路だ。

熱海でもそうだが水路が塞がれるとそこへ大量の水がたまり土砂もろとも崩落。土

石流の原因となるはずだ。そんな危険な個所を誰も安全対策を指導しないし、

見ないふりになっている。

ようするに熱海と同じで行政指導をしない、出来ない何もしないことが岡山市政

になってしまった。

 この処分場、いろんな問題があるのだから熱海の事故を教訓とし、改めて、

災害防止の観点から安全性の検証を岡山市は早急に行うべきだ。

 

環境ファースト調査会 

 

 


第11弾 まだまだ、出てくる大森岡山市政の失態!

2021-06-18 17:22:45 | 糾弾

糾弾 進入路を自ら閉鎖した御津産業廃棄物最終処分場!

設置許可申請(3期)でまたもや、ありえへんボーリング調査報告書!

これで設置許可が下りるなら、結局何も審査・精査してない、

要するにこの許可は、許可ありきの許可処分だね――!

職員の怠慢より、大森市長への忖度許可申請と疑われても

仕方ないねーー!

 ということでこれまで数々岡山市環境局の失態と言ってきたが

今回、またまたのありえへん、前回の埋め立て終了報告横断図には、

埋め立て許可以外の他人の土地に埋め立てましたと報告し、

それを受けた岡山市は、処分場の廃止(二期処分場)を許可してしまった。

この件のその後の糾弾・報告は次回としますがまずは、

下記のボーリング柱状図の解析結果をご覧ください。

土質区分「盛り土」記事 「Φ2-30mⅿの円、角礫中~大量の混入。

またΦ60から長さ5㎝の大礫散在。コンクリート、鉄筋少量混入。

木片少量混入。粘性土砂混入。(玉石混じり粘土質砂礫)含む水底。

この「記事」って要するに表面からおおよそ80-90センチまで

盛り土されていてその内容物は、どう見ても産業廃棄物だよなー!!

解体現場から出るいわゆる「ミンチ」?

中間処理場それも水槽の中へ解体現場から分別処分以外で残ったもの

を投入し、その水槽の底に溜まった物みたいだな―?と想像してしまうが!

 大森岡山市政、国交省の官僚出身だ、当然、このボーリング柱状図を

見たら何だこりゃーすぐこの土地を調査しろ―、周辺ももっと深度を

下げて調べろーというだろうなー。

 ところで、設置許可に至るまでの事前協議の中で何度かの

「岡山市産業廃棄物処理施設設置審議会」、この会議、岡大の超有名な

教授も審議委員として参加していた中で、「審議会の説明会終了後、

委員だけの審議で」こんな言葉が出ていたのにはびっくり

「他社の廃材でなく、自社の廃材を埋め立てるため、

管理が効いていることが水質管理上の有利な条件である」と

まとめた委員がいた。氏名は塞されているがこの委員さん明らかに

ヨイショ委員と思ってしまうが、このボーリング柱状結果は当然見てる。

見ていてこの発言なら明らかにヨイショ委員の証明となってしまった。

これから、埋め立てる予定地にすでに1メート近く廃棄物を埋めている

と疑われる調査結果を見て自社の廃材搬入が水質管理上安心だなんて

よく言えたもんだ。この申請は、三期処分許可申請書類だ。

2期の処分場で岡山県から埋め立て量超過で指導を受けて、当時、

この3期申請を出していたが指導を受けたことで申請を撤回した経緯がある。

 まあ、審査委員さんも、産廃課職員さんもこんなことも、そんな業者と

知っていてそのことは一切触れていない。

いわゆる、出来レースの審査会だねーー。

 まあ、本来なら審議進行役の岡山市環境局産業廃棄物課の

課長以下参加していた職員が事前にこのボーリング結果について説明して

いればよいのどだろうが?それが審議会の最低の準備だろうがね?

許可ありきの上意下達でもあったのだろうかね?

これまでの数々の手抜き審査をおもえばねーー

一応、お知らせしときます。この三期処分場予定地のこの場所は

土地の地目は「田」です。

この申請前に「土地の形質変更」の届の記録もないし、進入路は、

今回問題の事業主管理の進入路しかありません。

勝手に第三者が不法投棄する事はあり得ませんね―!

 この件について大森市長さんの回答が期待されます。

「すぐ調査しろ―」なら大したもんですがねー

 

 

環境ファースト調査会

 

 

 

 


第10弾 産廃埋立?不法投棄?保安林法違反!修正

2021-05-01 17:36:04 | 糾弾

第10弾 告発 不法投棄・保安林法違反では?

前回、予告していたNS日進提出「産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書」

であるがこの書類、昨年夏には開示請求しても保存期間が過ぎていて開示できません、

と岡山市環境課は開示しなかった、しかし、岡山市文書保管規則に「産業廃棄物設置申請」

に関する文書は「永年保存」、要するに永久に保管してあり開示できるということだと

指摘したらあっさり開示してくれました。やっぱり、疚しいことがあるんかな?と思いきや、

ありましたねー!重大な岡山市行政側の失態が!いや単なるこれまでと同じように

書類の精査ができないだけなのか?何しろ何もしないことが精査と言ってきた

岡山市環境局長、総務局長(市議会での回答)であるからなーー。

 で本題下記の平面図と横断図をご覧ください。

上記図面は、完了報告としてNS日進が提出した図面です

なんと、2139-3番地進入路部分もそうだが

それ以外の2139-3番地の土地にも廃棄物を

埋め立てているという。

岡山市がいつも言う、審査を精査しているというがこの図面から明らかなように

埋立区域外に廃棄物を埋めたと完了報告しているにもかかわらず完了報告を

受付、2期工事を完了させている。他人の土地であり、保安林指定地域であり、

まして、埋め立て許可外に廃棄物を埋めているなら即刻、調査し、廃棄物を撤

去させ、行政手続き処分を科すべきだろう。この完了手続きの図面を現在被告と

なっている裁判で証拠として図々しく言うのであれば、こんな図面も読めない岡山市環境局の実態を

代理人弁護士が自ら証拠というのだからあきれてしまう。

私なら、穴があったら入りたいね――

何しろ、上記の図面にNS日進が進入路として20年近く使っていたことが図面に

記されていると強弁するのだから。

そうなら、当然、廃棄物を他人と土地、許可地域外に埋め立てていたという

記述も正しいのだろうね―――(笑)

廃掃法 

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

完了報告を受け付けたのは岡山市なのだからね―――

大森市長即刻、廃掃法に則り現地調査を開始し、

廃棄物を掘り起こし撤去させなければなりませんよ

 

これに対しては、裁量権は関係ありません、何もしないことの言い訳で裁量権を使うのでなく、

このことに関しては岡山市の行政手続き上の業務ですよ。

 

この件に関しては、土地権利者から処分の求めが近く岡山市長へ出される予定だ

 また、上記、平面図面の上側が今回の不法投棄が記されていますが下側は、

第一弾で指摘した2期埋立工事終了時にのり面の崩落防止に堰堤ではなく、

土嚢を積んで応急措置でいるのは砂防法違反ではないかという訴えで示した場所だ。

そもそも、この完了報告書を求めたのは、この砂防法違反ではないかという事での完了報告の

図面を見たかったのだ。

 岡山県も現地立ち入り調査時に当時の図面、詳細記録がないので現地立ち入りはしたものの

調査らしい報告となっていない。

 私たちは、この図面を再度検証している。またまた、何が出ることでしょうね――(笑)。

 

不法投棄・保安林法違反・岡山市の行政手続き瑕疵

 

環境ファースト調査会

 


第9弾その2

2021-04-23 18:07:27 | 糾弾

糾弾9 その2

第一回公判 所有権侵害回復命令請求事件

被告 岡山市の代理人は、なんと、というか、やっぱりというか

第4弾で紹介した「鷹取司弁護士」だった!

いいね――岡山市の顧問弁護士契約があると代理人として

訴訟代理人として使ってもらえるんだから。岡山市職員から

顧問として相談受けたら市民を怒らせれば市民が岡山市を訴える。

そしたら、裁判だ!訴訟生産工場見たいだねー!市民としては、

あまり気持ちよくないけどね――

だって、この裁判内容からして明らかに市の職員の行政手続きの瑕疵が

丸見えなんだし、鷹取先生もやってられないだろうなー(笑)

でも、いざ裁判になったら先生も負けられないし、法律論振りかざして

市民の権利を無視し、業者の利益を守り、行政の正当性を無理やりこじつけて

それが法律家の仕事と金儲けだと割り切っての事なんだから勝訴しても嬉しくないよね?

 それはさておき、顧問として岡山市から相談受けた個人情報を利用して訴訟で

勝訴を目指すのは無しで行ってほしいですね――

 今回訴状に対して被告から答弁書が出されています。

まだ、詳しく拝見してませんが予想道理の回答にはびっくり、その上、原告は、

素人だ甘く見てこちらの思惑の答弁をしてるようです。

 あ、詳しく先に手の内明かせないですねー   原告に叱られます。

ただひとつ面白いのを一つだけ、今回問題の進入路が「20年前から使用している」

との証拠として平成22年9月3日の受付印のある産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書に

添付された図面を持ち出し、第2期処分場の進入路として利用されていたと認められる。

 え、びっくりでしたね――この廃止確認申請書昨年までは、産業廃棄物対策課へ

書類の開示を求めても「保存期間が過ぎているから開示できない」と言っていたが本年

岡山市の文書保存規定で「永年保存」であると指摘したらあっさり開示していただき、

この書面の図面でまたまた、大変な問題が発覚し、次回、このブログで糾弾しようとした

矢先、逆にこの文書を利用して進入路の使用を正当化する証拠に持ち出すとは正にびっくり。

この文書一式がそれほど証拠として正当性があるものなんだと先に認めた。

次の糾弾内容も正当な証拠となるね、

まさか、都合悪くなって間違いとか言わないだろうな――。まあ、古い文章だからというのかな?(笑)

 

では、次回

 

環境ファースト調査会  

 

 


糾弾9 産廃処分場進入路 土地所有者が提訴!

2021-04-22 09:29:21 | 糾弾

速報 本日4月22日、11:20分  

岡山地裁  第一回公判  お知らせ遅くなりました 

前回、第8弾で予告した、進入路の土地所有者が岡山市を訴えた!!

事件名は「所有権侵害回復措置命令事件」で原告は土地所有者KK氏 被告は岡山市大森市長

原告が取得した御津虎倉2139-3番地の一部をNS日進が産業廃棄物処分場の進入路として使用している。

訴訟趣旨は、簡単に説明すると、NS日進が産業廃棄物処分場設置許可申請時、当時の土地所有者法定代理人と

称する方の「申立書」にて岡山市が公図の間違いを勝手に認めて許可を認めた手続きをやり直せ!

 そして、現所有者の権利侵害によって生じた損害金100万円を支払へ!との趣旨である。

まずは、遅くなりましたがお知らせいたします。

 

環境ファースト調査会