告発 第6弾その2
都合の良い分筆隣地を使いまわし!!
2139-3番地(黄色)の下に2144番地があります。この土地は、事業者の一番最初の概略計画」申請では
隣地として申請してます。しかし、「設置計画申請」では隣地から消えていて「進入路」として申請してます・
問題の他人の土地を自社所有を装って岡山市を騙し(共犯かも)設置許可申請を提出している証として下記をご覧ください。
この「申立書」を岡山市は、通行に支障がないと判断したと昨年11月市議会で環境局長・総務局長が
岡山市議会インターネット議会中継-録画中継再生 (jfit.co.jp)(19:00から)
精査した。だから、現在、問題の土地の所有者が変わった通行できないからと言って岡山市は関知しないという。
しかし、この文章を読むと、2139の24番地(NS所有)と2144番地が接している。よって公図上の2139-3の部分は間違っており、
「申立人」「NS社」が立ち会って境界を確認している。では、2144のM氏は立ち会って居ない、
岡山市職員は今後土地境界の争いの恐れがあるのに何故M氏の承諾書を確認しないのか?
土地は縦だけでなく横の境界もあるのだ。
明らかに岡山市の見落としだ!公図の間違いを岡山市が認め、勝手に境界を設定したこととなる。
概略計画段階では、2144番地は隣接地それが許可申請時は隣接地から消え、2139-3番地は隣接地でもないのに隣接地とし、
進入路としても消されている。産業廃棄物処理場設置許可等指導要綱の要件に岡山市第9条地元民の同意(隣接者)を求めることになっている。
2144番地が設置許可申請「別記8-1」2139-3番地が「別記8-2」に無いのは手続きの間違いであり、
議会で言ったんだから間違っていたら申請を正すのが総務局長「行政手続き」ですよねー
訂正させるか、設置許可のやり直しかな―――。
精査すればするほどいい加減な申請で許可を
与えていますね――
次回は、「公害防止協定」が結ばれていました。
これがまた、岡山市の言ってきたことが覆ります。
只今資料請求中!今度は早く発表します。
環境ファースト調査会
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます