告発 第7弾 岡山市への合併で見捨てられた
「旧御津町民」
旧御津町当時、産業廃棄物処理場設置にあたって
御津町・エヌエス日進(以後・NS)・ナオイ住宅建設(以後・ナオイ)で
「公害防止に関する協定書」(このページ最後に保存)が昭和63年から3回に渡って締結されている。
しかし、この協定書があるにもかかわらず岡山市産業廃棄物課・環境保全課は、この協定を無視し、
岡山市との合併で引き継がれたはずの約束を反故にし、効力発揮し行政指導すべき事項を忘れてしまった。
この協定書、平成11年に交わされたものが今回問題にしている、NSの産業廃棄物処理施設設置許可(以後・設置許可)
処分に使われた。
この協定書は、岡山市環境保全条例25条を基に結ばれている。
第25条 市長は、環境保全上の支障を防止するために必要があると認めるときは、本市の区域内に
事業所等を設置しようとするもの又は、設置している者との間に環境の保全に関する協定を締結するものである。
ここでの協定書の内容の前に重要な問題点として3者で結んだ契約相手の
「ナオイ」についてだ。
この会社、NSの設置許可申請で申請書に出てこないし、事業申請者でもない、
全くの別法人だ。
岡山市産業廃棄物処理施設等指導要綱において求められている「協定」に何故、
関係ない法人が協定相手として存在しているのか?
(環境保全協定等の締結)
第14条 協議者は,地元住民等と生活環境の保全に関する協定等の締結に努めるものとする。
唯一考えらたとして、昭和63年当時、この事業用地がナオイの代表者の個人所有地であることが登記簿で確認できるが協定書は
のナオイは法人であるからして別人格だ。平成26年の設置許可申請時にこの協定書が提出されているが何故岡山市はこの協定書を
認めたのか?それとも、1期2期は「ナオイ」も事業許可を共同で取得していたのか?平成12年この事業用地は「直井氏」個人から
NSへ所有権移転されている。であるならば、平成23年に第3期処分場申請時の協定書は、当然、事業申請者「NS]と
岡山市が新たに協定を結ぶべきもののはずだが全く無関係の法人と結んだ協定書で事前許可申請
を受け付ける岡山市の行政不手際がここで露見された。
大森岡山市長は、「裁量権」がないから手続きに支障がない限り許可処分すると
何か問題があると逃げ口上を言うが手続きに
瑕疵がなければ諸問題が紛糾しても必ず不問を立証する書類が存在するはずだが,
いつもない。とどのつまりが「問題ない」で
逃げ切ろうとする。書類上の不備があってもそれを見逃し書類の再提出、真正書類の提出を求めないのは「行政不作為行為」だ。
無効な協定書だ!無効な協定書を認めた
大森市長よ、協定書が継続だからと間違っても言い訳しない方がいいよ。
協定書の再提出を訴えたいが、そうもいっていられない
第2の問題点を追及する。
平成28年2月25日 岡山市が所管するNコンクリート工業が産業廃棄物設置許可の取り消しを受けた。
(処分内容)平成27年1月24日、直井コンクリート工業株式会社は、排出事業者より処分受託し、
前項の 最終該最終処分場の展開検査場で選別し保管していた産業廃棄物の うち約149.1m3を、
当該最終処分場処分場に埋め立てる前段として当の南に隣接する資材置場(岡山市北区上高田249番付 近)
まで10tダンプで運搬し同所にダンプアウトした後、同所に保管していた再生砕石を運搬して きた
廃棄物の上に重機を用いて覆土し、当該最終処分場以外の場所へ埋め立てた。
そして、産業廃棄物処理業者の許可の取り消し処分も受けた。
その処分取り消し日平成28年2月245日から一か月前にこの会社の役員が二人問題の協定相手の
「ナオイ」の代表取締役に就任し、もう一人は、平成26年に取締役に就任していた。
産業廃棄物の不法投棄で処分を受けた会社の役員が「公害防止協定」の相手型の代表者となり、
そのうえ、その協定を基にNSの設置許可処分の基礎材料となっていることは不条理ではないか。
下記の写しは、平成11年に締結した公害防止協定。第7条だ
② 乙が不測の事態により、公害を発生させ住民に被害を生ずる恐れがあるとき、
は(事業活動の停止)を岡山市は求めることができるのだ。
不法行為で処罰された会社の役員が公害防止協定の相手方の代表取締役として就任し、
その協定を許可処分の要件の相手方として相応しくないと思われたなら、NSの設置許可処分も
認定時に精査して上で判断すべきである。
この協定書の所管は、岡山市環境保全課である。
旧御津町からこの協定を引き継ぎ自ら発行する「環境白書」(下記一覧)
にこの協定を結んで当然いることで環境の保全に尽力しているように装っているが形ばかりで
内容も精査していないのがよくわかる。
産業廃棄物処理場を設置許可申請するとき産廃課からこの設置許可の意見を求められているが
この時は、何らこの協定書の履行確認を求めず(結果報告なし)、
土壌汚染対策法の届け出の必要性を求めたのに、結局、NSの「法に則り提出します」の回答に対し、
その後の報告(告発第3弾参照))を受けず、
ほったらかし、我々の「意見の求め」(k行政手続法36条)(調査し届け出る義務がある)に対し
(3000平米以上の土質の変更行為の申請)3000平米以上の行為がなかったから
工事の届け出をしなかったと言い訳し、その上、工事計画書を見たら3000平米ないから問題ない。
そこで航空写真を提出しどう見ても3000㎡以上の土質変更してるよと言うと、
写真では何とも、じゃあ、現地調査しろよと言うと、
私たちには現場に立ち入る権限がないとまで言い切った。
―立ち入る権限ありますね――保全課職員4人対応してこのレベル!
土壌汚染対策法の届け出はまだ間に合います。工事が終わっていないし、その上
出し忘れてた「砂防法の工事申請」でこれから岡山県と協議が始まります。
(発覚して早3年)時が経ちすぎているのを懸念するがそれはさておき、
岡山県の砂防法に則った工事設計の了承が必要だ(協定書6条)。だとしたら、
環境保全課の現地立ち入り調査もできるし、当然、産廃課への設計変更計
画の同意が求められる。そしたら、産廃・保全一緒に現地調査したらどうよ!
産廃課も砂防法は他事考慮と岡山県の結果待ちというがその前に計画変更を
することをNSは報告しているのか?
報告しているなら報告書を開示請求するしかないが(笑い)。
もし、しているなら廃掃法上、砂防工事となると厳しい施工計画を求められる
当然、構造物の変更もあるだろう?となると「軽微な変更」じゃなくなるね
また最初から(概略計画)かやり直しだね――
これだけ色々あるんだから
国米環境局長さんそろそろ
本腰上げて環境行政やりましょうね――
この告発で今行われている設置許可取り消し裁判も
原告勝訴は見えてきましたね―――
大森市長、あなたの行政判断で旧御津町の
方々を今日まで苦しめてきたことは大変な行政失態だ!
次期市長選出馬どころかこの問題を早期に解決するべきだ。
最高裁までまだまだ時間がかかるなんて無駄なこと
しないで、過去にやったみたいに
「職権で許可の取り消し」をやっちゃいますか?
ああ、まだ設置工事が完了してないからそれもだめか!
汚名挽回のチャンスもなしに泥沼の状態で無駄な
裁判費用を継続し(あ、これも国の許認可だから国費か)
じゃあ、だらだら、法廷闘争続けますか。???
御津の山奥に一万㎡近い乱開発地を作り、
放置状態にした罪は大森市長貴殿の責任ということを明記せよ!!
000377970.pdf (city.okayama.jp) 環境保全白書10ページ公害防止協定に
ついて文章では偉そうに言ってますが(笑)
この公害協定の第2弾があります。
多分岡山市は、公害協定は、「紳士協定」的存在とか効力が
ないとか逃げ口上するでしょうがそうはいきませんよーー
環境ファースト調査会
公害防止に関する協定書
御津町(以下「甲」)という。)と エヌエス日進株式会社、N住宅建設(以下総称して「乙」という)は。
御津町大字虎倉字中尾谷2141、2142、2145、216、2149、2150、2151、2152、
2153、2154、2155番地にZが設置する産業廃棄物処分場(以下「処分場」という)における事業活動に伴って
生ずる公害及び災害防止に万全を期するため、次のとおり協定を締結する。
(基本対策)
第1条 Zは、処分場の運営にあたり適切かつ十分な公害及び災害防止施設を設置するとともに事業活動に
あたっては常に細心の注意を払い公害及び災害防止に努めるものとする。
2 乙の処分場に搬入する物件は
1 乙の操業により生ずる建設廃材とし、その処分場の面積は16199.43平米とする。
3 乙は地域住民の健康を保護して生活環境の保全を図るため公害関係諸法規を遵守し、公害発生の防止を推進するとともに
甲の公害行政に積極的に協力するものとする。
(公害及び水質汚濁防止対策)
第2条 乙は中尾谷池の水質汚濁防止に努め、農作物に影響を与えることのないよう水質の保全に努めなければならない。
2 乙は集中豪雨等により土砂、汚水等が中尾谷池に流入するのを防止するため、防災工事及びに適切な措置を講じなければならない。
3 乙は乙以外のものが、処分場へゴミ等の不法投棄をした場合においても全責任を負わなければならない。
4 乙は乙以外のがゴミ等の不法投棄を防止するため出入り口等に,柵、バリケード等を設置し管理しなければならない。
5 乙は建設廃材以外のものを搬入してはならないこととし、これに違反した場合には甲は乙に事業の中止等の措置を命じることができる
6 乙は火災等の発生を防ぐため、木くず等の搬入、野焼きをしないことある。
7 乙は処分場以外の他の土地には許可なく投棄、並びに立ち入りをしてはならない。
(測定報告義務)
第3条 乙は、中尾谷池上流の水質検査を町職員が立ち会いのもとで毎年4月末日までに実施し、
その結果を甲に報告するものとす。
2 乙は甲から申し出があったとき又は必要と認めたときは水質を測定し甲に報告するものとする。
3 甲は、前条に定める報告内容及び調査結果を公表することができるものとする。
(事故発生時の措置)
第4条 乙は災害等による公害の発生又はそのおそれがあるときは直ちに応急の措置を講じるとともに、
甲に状況を報告しなければならない
2 乙は前項による公害が発生した時は、乙の責任において必要な措置を講じなければならない。
(公害苦情の処理及び被害補償)
第5条 乙は埋立処分に伴い、公害に係る苦情が発生した時は、誠意をもってその解決に努めなければならない
2 乙は乙の起因する公害によって人の健康及び生活環境等に被害が生じた場合は甲と協議の上保証しなければならない。
(施設等の変更)
第6条 甲はこの協定締結後は処分場の拡張は認めないものとする。工事施工方法等を変更しようとするときは乙は
甲の同意を得なければならない。
(事業活動停止)
第7条 甲は協議の上次の各号の一つに該当すると認めたときは乙に施設の改善、埋立処分の一部または全部の停止、
もしくはその撤去等必要な措置を指示することができるものとする。
1 乙がこの協定に違反したとき。
2 乙が不測の事態により公害を発生させ住民に被害を生ずるおそれがあるとき。
(立ち入り調査)
第8条甲はこの協定の実施のために必要と認めるときは
1 公害関係職員を乙の施設に立ち入らせ調査することができる。
2 甲は必要と認めるときは、施設の整備及び改善を指示することができる。
3 乙は前項の指示を受けた時は速やかに必要な措置を講じその結果を甲に報告するものとする。
(道路清掃)
第9条乙は乙の事業活動に関係する車両が運搬中土砂等を落とした場合、及び処分場からタイヤ等に土砂が 付着して出た場合は、
乙の責任において誠意をもって清掃等を行わなければならない。
2 乙は大型自動車で通行する場合、地区住民の通行の安全を確保するとともに可能な限り住民を優先しなければならない。
3 乙は町道鼓田線の破損等の補修については誠意をもって対応するとともに、地区住民に迷惑をかけてはならない。
(その他)
第10条 現在の土地所有者が土地を第三者に転売した場合もこの協定書は継続するものとする。
2 乙は事業完了後は、甲に文章で報告し環境整備に関するこうの指示に従うこと。
3 この規程に定めない事項に疑義が生じた場合には甲と乙が協議して決定するものとする。
この協定の成立を証するため本書3通を作成し記名捺印の上、当事者各一通を保有する。
平成11年3月25日
甲 御津町長 安信治雄
乙 エヌエス日進株式会社代表取締役長崎務
有)ナオイ住宅建設
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