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労災保険休業補償

2020-04-08 | 日記

どもです(=゚ω゚)ノ

先日、勤務中に慣れないフォークリフト作業時に「怪我」をしました。

当日に整形外科にて、負傷した左足の診察を受けましたが、好転しないので病院を変え新たに診察を受けることにしました。

私が初めて労災保険を使用して通院をしたという経験をウェブ上に記録しておこうと思います。

 

■労災認定の病院に行こう

仕事中に明らかに普段と違う体内の「音」を伴う筋肉などの痛みが発生し、整形外科をネットで検索して通院しました。(計2回)

ところが、その病院は「労災認定」の病院では無かった為、保険非対応の金額(10割)を一度全額立て替えする必要がありました。

 

労災保険での通院が初めてで知識を持っていなかった私は、2回で3万円程支払いました。(給付は一か月後くらいだそうです・認定後)

ところが、「労災認定」がされている病院の場合は、指定する書式の書類があれば立て替えは不要という事を知ったのです。

会社に社労士が不在の会社などは、厚生省からダウンロードして記載して病院へ持参することで自分でも手続きすることができます。

 

この書類を持参することで、医療費は支払うことなく診察・治療などを受けることができます。

10割立て替えを何度も行うと、個人負担額も増えて大変ですので、始めから「労災認定」の病院へ行く事をお勧めいたします。

厚生省 労災保険指定医療機関検索のページ

 

■労災認定されていない病院の医療費は一度10割立て替えが必要

先のべした通り、労災保険指定医療機関でなくとも、医療費そのものは全額返金されます。

ですが、会社の社労士の申請タイミングにもよりますが、認定されるまでは約1カ月ほど時間がかかると言われています。

それまでは、個人が10割を立て替える必要があります。

 

小さな怪我などで少額で済む場合は良いですが、大けがをして高額な医療費や入院を伴う場合は、支払いが困難になる可能性もあります。

労災保険を利用して通院する場合は、「労災保険指定医療機関」を利用するのが良いでしょう。

 

■休業補償給付は4日目から

勤務・通勤時に怪我をしてしまい、4日以上の休業をしなければいけない時は、「休業補償給付金」を受け取ることができます。

  • 平均給与日額の60%の休業(補償)(通勤時の怪我はこれに該当する)
  • 平均給与日額の20%の休業特別支給金

通勤時は、平均給与日額の60%、勤務中の怪我による休業は平均給与日額の80%が給付されます。

平均給与日額は、ボーナスを除く直近3カ月の給料合計を日数で割ったものになります。

 

勤務中の怪我により休業を与儀無くされた場合、4日後から休業補償を受け取れますが、それまでの3日間は会社側が休業補償をすることとなっています。

もしも会社が非協力的な場合は、厚生省よりダウンロードした書類に必要事項(空欄可)を記載したうえで医療機関へ持参しましょう。

*労災保険の流れ 参考サイト

 

■まとめ

労災保険は労働者を守る目的で事業所が必ず加入しなければいけないものです。

会社によっては「労災なんて使わせない」と言う事業者もいるようですが、「労働基準監督署」等が関連していて、会社の強制力はありません。(被災者に対し)

あらかじめ労災保険の仕組みや制度、支払いまでの時間を知っておけば、後々慌てる必要も無く計画を立てる事が出来ます。

また、休業により無収入になっても「補償」があるので、それについても知っておいて損は全くないと言えます。

 

 


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