対等合併で両方解散して新球団を作る時、現行の野球協約の解釈次第で、杓子(しゃくし)定規で言うと加盟料は最大60億に及ぶそうだ!年間40億円もの赤字で球団合併を決断した近鉄、これじゃ~まったく意味ないじゃん!!
※記事:近鉄"合併料"60億円!?最大の問題点が浮き彫りに(SANSPO.COM)
※記事:近鉄"合併料"60億円!?最大の問題点が浮き彫りに(SANSPO.COM)
野球協約 第三十六条の五(新参加球団にたいする加盟料) 新たにこの組織の参加資格を取得した球団は、参加する連盟選手権試合年度の一月末日までに加盟料を支払うものとする。支払い方法については実行委員会の議決により延納あるいは、分割による支払いも可能とする。 新参加球団の連盟加盟料の金額は六十億円とし、日本野球機構および同機構に既に属している全球団に分配され、各球団への分配金額は均等とする。 第三十六条の六(既存球団の譲り受けまたは実際上の球団保有者変更にともなう参加料) この組織に加盟している球団の株式の過半数を有する株主、または過半数に達していなくても事実上支配権を有すると見なされる株主から経営権を譲り受けた法人あるいは個人は、参加する連盟選手権試合年度の一月末日までに参加料を支払うものとする。支払い方法については、実行委員会の議決により、延納あるいは分割による支払いも可能とする。その参加料の金額は三十億円とし、当該球団を除く日本野球機構および同機構に既に属している他の全球団に分配され、各球団への分配金額は均等とする。 ただし、次の場合、参加料は免除される。 (1)三親等内での変更(2)法廷相続人、遺言で指定された受取人への変更 |