「国民の三大義務」暗唱名人
第二十七条1項 (勤労の義務)
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
この文は変です。働く義務を負うのが全ての国民となると、赤ちゃんや子供、死にそうな病人、老人も含むことになります。
日本国憲法は全体的に見直す必要があると思います。
第二十七条1項 (勤労の義務)
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
この文は変です。働く義務を負うのが全ての国民となると、赤ちゃんや子供、死にそうな病人、老人も含むことになります。
日本国憲法は全体的に見直す必要があると思います。