熊本の暗記王

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憲法全条文を暗記しました(8)

2020-06-14 21:44:38 | 日記
憲法を暗記して思うこと(8)
前々回、この憲法では日本人は①天皇、②公務員グループ(国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員)及び③その他の国民、に分類されていると書きました。この中で一番可哀そうなのは前にも言いましたが天皇です。基本的人権が無く、国民のために死ぬまで働かされるからです。一番得しているのは公務員グループ、中でも裁判官。代表的なのが第79条6 「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」及び第80条2 「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」本来ならここの条文は「裁判官は最高の見識をもっていると認められるものでなければならない」とでもすべきところを自己の報酬をしかも在任中減額することができないとは呆れる。しかも裁判官の仕事は楽なものだ。76条3「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」のように自分の良心に従うだけでいいのだからだれでもできる。しかも78条「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」から、基本誰からも文句は言われない。
さらに第79条6、第80条2の条文は憲法98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」及び99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」でがっちり守られている。
裁判官がこうだから、国会議員も負けじと49条「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と書く。その他の公務員も後に続けとばかりに手厚い報酬と法外な退職金を受け取る。
さらに公務員グループはこの美味しい憲法の改正には非常に高いハードルを仕掛ける。96条「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」法律であれば原則各議院の出席議員の過半数で決まるところを各議院の総議員の三分の二以上の賛成を得なければ決まらないとする。正に公務員天国だ。



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