小松翔(34)「不良公務員ここにあり!!!今度こそ懲戒免職っすか?」
なんというか・・・
半年間、勤務時間中に約40回にわたり酒を飲んだとして、2024年1月に停職6カ月の処分になったにもかかわらず、またもや飲酒運転で事故するとはw
もうこれダメでしょ!
怪我もさせちゃってるし。
懲戒免職が妥当だと思われ。
とりあえす飲酒運転で怪我をさせたってなると
酒酔い運転で人に怪我を負わせてしまったという状況です。 したがって、酒酔い運転に加えて、過失運転致傷罪が適用される可能性があります。 過失運転致傷罪は、最長10年6月の懲役となります。
これはもう仕事どころじゃねーわw
あうとーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!