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生活保護受給者は心細くても貯金をしてはいけない? 

2021-09-06 18:28:51 | 日記

基本的にギリギリの生活費しか支給されていないわけですから

貯金出来るかどうか微妙なところではあるのですが。

 

しかし、突然何かのトラブルに巻き込まれないとも限らないですし

 

しっかり生活出来るだけの収入が頂けるようになって

生活保護を打ち切るという話になった場合

やっぱり不安は残ります。

 

生活保護法にも、「受給者は貯金をしてはいけない」とは書かれていません。

ケースワーカーも、その辺は良く分かっていると思います。

 

しかしこれも程度問題で、どのくらいまで貯金しても大丈夫かと言うと

はっきりとした決まりはないのですが、

大体、ひと月にもらえる額の6倍、つまり半年分までは大丈夫なようです。

 

例えば、ひと月11万支給されているとしたら、

66万までは貯金しても大丈夫と言う事です。

 

しかしこれも、ケースワーカーの判断による所が大きくて

「えっ、66万も貯めたんですか?ではここで、一区切りしましょうか?」

と言い渡され、生活保護が支給されなくなるかも知れません。

 

事前に、「自立に向けてこれくらい貯金しておきたいんです」

ケースワーカーに相談しておいた方が良いでしょうね。 

 

こんな貯金箱ならお金が貯まりそうですね。


 

 



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