基本的にギリギリの生活費しか支給されていないわけですから
貯金出来るかどうか微妙なところではあるのですが。
しかし、突然何かのトラブルに巻き込まれないとも限らないですし
しっかり生活出来るだけの収入が頂けるようになって
生活保護を打ち切るという話になった場合
やっぱり不安は残ります。
生活保護法にも、「受給者は貯金をしてはいけない」とは書かれていません。
ケースワーカーも、その辺は良く分かっていると思います。
しかしこれも程度問題で、どのくらいまで貯金しても大丈夫かと言うと
はっきりとした決まりはないのですが、
大体、ひと月にもらえる額の6倍、つまり半年分までは大丈夫なようです。
例えば、ひと月11万支給されているとしたら、
66万までは貯金しても大丈夫と言う事です。
しかしこれも、ケースワーカーの判断による所が大きくて
「えっ、66万も貯めたんですか?ではここで、一区切りしましょうか?」
と言い渡され、生活保護が支給されなくなるかも知れません。
事前に、「自立に向けてこれくらい貯金しておきたいんです」
とケースワーカーに相談しておいた方が良いでしょうね。
こんな貯金箱ならお金が貯まりそうですね。
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