モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

転廃業および事業再生支援に関する研修会 (続き その1)


今日は某所でパネルディスカッションに登壇。


どうもkurogenkokuです。



昨日の続き、今日は「転廃業支援」についてです。


転廃業支援とは平たく言えば「経営者保証を外しながら事業を清算することで、再起をかけやすい状況をつくることが狙い」ということ。つまり法的整理ではなく、債権者の合意を取り付けて私的整理で会社をたたみ、経営者に「一定の資産」を残すことで、もう一度活躍の場をつくることです。

前提として、債権者にとっての経済的合理性は「私的整理 > 法的整理」にならないといけません。
⇒私的整理によって回収できるものが法的整理のそれよりも大きいということです。

その過程において、公正な第三者の立場で弁済計画の作成などを行うのが(株)地域経済活性化支援機構ということになります。


では我々が転廃業支援で何をすべきか。
まず入口のところで、企業側がそれに値するものであるかどうか、簡単な調査をすることだと思います。

土俵に上がるためには、一般債務(金融機関以外に対する債務)をきっちり返済できる能力があるかどうかが大前提です。
手持ちの現預金や売上債権が、仕入債務の残高を大きく下回っているようですと話になりません。


その見極めだけでも行っていただけるとありがたいとおっしゃっていました。



もう一点、気になったところを質問させていただきました。


それは信用保証協会の「求償権」と経済的合理性の関係についてです。
信用保証協会は代位弁済により中小企業者等に対して求償権を取得するので、私的整理に応じるよりも法的整理の後に、求償権を行使したほうが経済的合理性は大きくなるのではないか。

保証協会付き融資がある場合は、転廃業支援が利用しにくくなるのではないかということです。


これに対し「実際はそうかもしれないが、これまでの特定支援業務の申し込みに対し、保証協会は極めて寛大な対応してくださっている」との回答を得ました。


保証協会のホームページにはこんなことが書いてありました。
*************************
当協会では、平成26年2月1日より「経営者保証に関するガイドライン」の適用を開始するとともに、同ガイドラインの趣旨を尊重した対応を実施するよう努めてまいります。
*************************


「経営者保証に関するガイドライン」に強制力はありませんが、再起をかけるに値するかどうか、企業を見て適切に判断してくださっているようです。


安心しました。

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