どうもkurogenkokuです。
昨日はさいたま新都心で開催された、小規模事業者支援法改正の説明会に出席してきました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/28/63/edd4b622978e685566edd74b402f1581.jpg)
いろいろな会議と重なっていたので迷いましたが、ここが最優先かと。
中小企業庁と関東経済産業局の担当者からそれぞれ説明がありました。
■小規模支援法の改正について
■法定経営指導員について
■新・経営発達支援計画について
■事業継続力強化支援計画について
大きく分けてこんなところです。法律改正の概要については中小企業庁のホームページをご覧いただければわかるので割愛しますが、質疑応答では誰も手をあげないのでkurogenkokuが質問数発☆
気になるところとしては
・法定経営指導員について中小企業診断士であっても基礎的知識の研修は受講必須
・効果測定は100点満点の得点が条件。ただし何度でも受験できる。
・事業継続力強化支援計画について経営発達支援計画とは全く別。経営発達支援計画の認定関係なく申請できる。
こんなところです。
まあ法定経営指導員と事業継続力強化支援計画は今年度申請しておこうかなって感じ。
経営発達支援計画は今年度更新したばかりなので、今回は見合わせます。