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中小企業の事業承継について考える【その5】


kurogenkokuです。
今回は「親族内承継」についてもう少し詳しく掘り下げてみたいと思います。
ところで「【ステップ2】具体的対策の実行」の中で「親族内承継」については以下のように体系立てて書きました。

①親族内承継
(1)関係者の理解
 ・事業承継計画の公表
 ・経営体制の整備
(2)後継者教育
 ・社内での教育や社外教育・セミナーを受講
(3)株式・資産の分配
 ・株式保有状況の把握
 ・財産分配方針の決定
 ・生前贈与の検討
 ・遺言の活用
 ・会社法の活用
 ・その他の手法の検討


(1)関係者の理解、(2)後継者教育については何となく予測がつくと思うのですが、(3)株式・資産の分配は複雑です。
「贈与税」や「相続税」については最後にまとめて触れるとして、ここではその他のポイントについて取り上げます。


ガイドラインでは「株式・資産の分配」について「1.後継者への株式等事業用資産の集中」と「2.後継者以外の相続人への配慮」の2つの観点から検討する必要があるとしています。
「1.後継者への株式等事業用資産の集中」については「株主総会で重要事項を決定できる3分の2以上の議決権」の集中、「2.後継者以外の相続人への配慮」については「他の相続人に対する遺留分の確保」です。

遺留分とは法定相続人に最低限度の資産継続の権利を保障する民法上の制度ですが、これを超えた生前贈与や遺言による財産分配の指定は遺留分権利者の請求により効力を失うことがあります。
つまり相続上のトラブルで事業承継どころではなくなることもありえるということです。
遺留分への配慮はもちろん相続税対策や遺産分割対策としては「生命保険の活用」が有効です。
生命保険は遺産分割協議を行う必要はありませんし、受取人を相続人にしておくことにより納税資金の確保もできます。

次に「遺言の活用」です。
「遺言」には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、遺言の有効性をめぐるトラブルを防止する観点から「公正証書遺言」がお勧めです。お勧めといっても書く人は面倒で費用もかかるので、それなりの理解を求める必要もあります。
この辺の話については機会があったら、もう少し詳しく書いてみたいと思います。

最後に会社法の活用ですが、長くなったので次回書きます。

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