橋本商店の靴ブログ

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【素材表示のルール】本革と合成皮革の境目とは

2020-06-14 22:11:34 | 日記

皆さん、こんにちはー!

 

昌幸でーす!

 

さて、今日は「【素材表示のルール】本革と合成皮革の境目とは」

 

というテーマでお話していきます

 

テーマの意味が伝わりづらいと思うので皆さん今回はまず

 

こちらの画像をご覧ください

 

このサンダルは真ん中がPVC(透明素材)であったり、キラキラした

 

ラインストーンがあしらわれていますが、それ以外の素材は本革でできています

 

さて、このサンダルは何でできていると言えるでしょうかー

 

答えは本革製です

 

もちろん厳密には牛革、ポリエチレン…etcと記載するのが一番親切ですが

 

今回は家庭用品品質表示法という法律に則ったお話になります

 

靴の素材表示方法にも法律がある

話は変わりますが、ここでまた問題ですが、このパンプスは本革か合成皮革

 

かわかりますか?答えは合成皮革です

 

まあ、見た目わからないですよね

 

こんな感じでぱっと見、本革なのか合成皮革かわからない商品で

 

きちんと素材が明記されていないと消費者が本革と勘違いしてしまう

 

可能性がありますよね

 

本革(より良いもの)と勘違いして不利益を生じさせないように

 

合成皮革の商品には必ずそれがわかるように靴にラベルを吊るすなり

 

しなければなりません

 

☝こんな感じ(経産省のページ内参照)

 

もし、表示がなされない状態で陳列されていたらそれは法律違反です

 

これが家庭用品品質表示法です

 

何をもって本革・合成皮革としているのか?

このパンプスはほとんどが本革ですが、バックルの飾り部分は

 

プラスチックを使用しています

 

しかし、これも本革と表記して問題ありません

 

では素材表示における境目はどこにあるのか、というと実は靴においては

 

境目は明確になっていません

 

ちなみにカバンだと外面積の60%以上を占めるものがその商品の

 

素材として表示できるとされています

 

おそらく靴も明文化されてはいないものの、ある程度カバンのルールに

 

従っている部分はあるのではないかと思われます

まとめ

・合成皮革の商品には家庭用品品質表示法という法律できちんと

表示をさせ消費者に不利益が生じないようになっている

 

・カバンは60%以上の外面積を占めるものがその商品の素材と表示できる

 

・靴には厳密なルールはないが、かばん同様、外面積の多くを

占めるものが素材表示に関わってくる

 

補足

なんだか私も勉強していて若干釈然としない感じになりました

 

だって、かばんは品質表示のルールがはっきりわかっているのに

 

靴は明確ではないだなんて…

 

これについては経済産業省から受託された東レのレポートにも

 

「表示義務が曖昧である」と指摘がありました

 

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000512.pdf

 

皆さんも素材表示には注意してお買い物しましょう



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