遺産相続

2015-08-31 | 仕事
ある女性から電話があった。カード名義人は先日亡くなった。残った支払いについては、相続をどうするかまだ決めていないので、決まったら連絡しますとの申し出だった。最初に「奥さんですか」ときくとそうだということだったが、名前をきくと姓が異なる。本人との関係をきくと、「内縁の妻です」という。

えっえっ!!!と一瞬あせった。たしか、内縁の妻は相続できないのではなかったけ??? ああ、でも”特別縁故者”になればいいのか???

”特別縁故者”とは、亡くなった方の法定相続人がこの世に一人もいない場合は、亡くなった人をお世話した人が相続財産を受け取れるというしくみだ。私の友人が、孤独死した身寄りのない従兄弟の特別縁故者となり、残った財産でお墓をたててあげていた。

亡くなった本人には他に身内はいなかったのだろうか。二人はなぜ婚姻届けをださなかったのだろうか。持ち家のようだから家は欲しいと考えたのだろうか。。。なんて、あれこれ想像してしまう。
「本人は亡くなり、支払いできる身内はいません」と言ってくれた方がずっと簡単だったのに・・・と思ってしまうのだった。






コメント (6)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 株主優待券のトホホ | トップ | チョコレートで痴呆予防 »
最新の画像もっと見る

6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
遺族年金もらえるんですか (にゃんころりん)
2015-09-02 22:16:44
風のすみか さん こんばんは。

住民票の「未届の妻(夫)」というのを初めて知りました。勉強になりますφ(。。;)メモメモ
では、うちの伯母も叔父が亡くなったら遺族年金もらえるかも知れませんね。
でも、伯母もそれなりの厚生年金をもらっているから駄目かも。
財産分与は二人でつくった財産の半分はもらえるということですよね。
でもやっぱり入籍しておいた方が手続きはラクチンですね(笑)
返信する
遺族年金、要件を満たせばもらえるよ。 (風のすみか)
2015-09-02 01:15:07
「相手方に配偶者がいない内縁関係の場合」、つまり、相手方と自分は戸籍上独身で、婚姻の届出をしていないけれど、社会通念上、夫婦としての共同生活があると認められる場合は遺族年金がもらえます。ポイントは、住民票。内縁関係でも住民票上で同一世帯であれば、遺族年金の審査にあたり受給しやすくなるので、住民票上で同一世帯にしておく。また、同一世帯にする際、どちらかを「未届の妻(夫)」という続柄にしておくとさらによい。住民票上の住所がそれぞれ異なっていたり別居していたりすると、審査が厳しくなり、必要な書類も多くなるそうですが。あと、遺産はもらえませんが、財産分与はもらえます。
返信する
Violet さんへ (にゃんころりん)
2015-09-01 21:46:17
こんばんは。

コメントありがとうございます。
私のつたないブログを楽しみにしてくださる方がいるのは嬉し恥ずかしです。

>>猫さんも、もっと登場させてほしいなあ
うちのオッサン=^_^=が喜びます(^o^)
なかなかよい写真が撮れなくて・・・がんばります。
返信する
特別縁故者 (にゃんころりん)
2015-09-01 21:42:05
けい さん  こんばんは。

特別縁故者と認めてもらうには家庭裁判所の裁量に委ねられます。
友人は知り合いの弁護士のアドバイスを受けながら申し立てをしたようです。
夫婦同然なら入籍しておかないと、遺族年金がもらえませんよね。
ちなみに私の伯母もは熟婚で入籍していませんが、理由はずっと独身だった
伯母の方が夫よりお金持ちだからです。
自分が死んだ後は、血縁のある私や弟に残したいらしいです。
返信する
Unknown (Violet)
2015-09-01 11:02:32
初めまして。60代女、会社員です。
いろんな事例があって、それのおすそ分け的に、知識として毎回、楽しみです。
お母様とのやりとりも思わずプッと・・・
猫さんも、もっと登場させてほしいなあ
返信する
特別縁故者 (けい)
2015-09-01 09:15:03
特別縁故者、初めて知りました。

ですが、やはりきちんと入籍しておくべきですね。
返信する

コメントを投稿