そんな○○に魅せられて

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(1月14日)

外務省の海外安全情報が更新されたとのことで、
本日付の新型コロナウイルス関連情報がメールで届いていました。
ありがとうございます。転載してお知らせします。

(転載ここから↓)

1 1月14日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
(1)全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、14日間から10日間に変更します。本措置は1月15日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C005.html

(転載ここまで)

上記のリンクに、2以下の情報も掲載されていましたので、下記に転載↓します。

2 1月17日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

インド全土、タイ、ネパール、メキシコ、モルディブ

※既に3日間待機指定されているインド(カルナータカ州、ケララ州、タミル・ナド州、デリー準州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州)については変更ありません。

※ネパールは、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。

3 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙1「水際対策強化に係る新たな措置(25)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_25.pdf
別紙2「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月14日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_list.pdf
別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_17.pdf
別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(20)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0114_20.pdf
別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(21)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_21.pdf
別紙6「水際対策強化に係る新たな措置(22)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1209_22.pdf
別紙7「水際対策強化に係る新たな措置(23)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1228_23.pdf
別紙8「水際対策強化に係る新たな措置(24)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0111_24.pdf

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(転載ここまで)

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