市が市社会福祉協議会(社協)に委託し実施中の高齢者対象のお茶の間カフェでスタッフの時給を今年4月から、それまでの840円から800円に下げていたことが分かりました。
2年前から最賃法違反
今年さらに賃下げ
群馬の最賃は2017年10月から783円、18年10月から809円、19年10月から835円、20年10月から837円、21年10月から865円、22年10月から895円、今年10月から935円。市と市社協は、21年10月以降、最賃法違反を続け、今年4月からさらに最賃法に逆行する賃下げを強行したことになります。
最賃の時効は3年。市と市社協は21年10月に遡り不足分の賃金をスタッフに支払わなければなりません。労働基準監督署は、雇用契約書、労働保険の有無、勤務が社協の指揮命令下か、勤務時間が決まっているかなどで最賃法が適用されるかどうかを判断すると言います。
「有償ボランティア」は通用しない
事実上市がつくった市社協は、お茶の間カフェのスタッフは有償ボランティアで労働者ではないから最賃は適用されないと言いますが、その理屈は通用しません。実際、群馬の最賃が835円になった19年10月には、当時の市の担当課長が必要と判断しお茶の間カフェのスタッフの時給を840円に上げています。
20年前にも最賃法違反
市は20年ほど前に図書館の職員の一部を有償ボランティアに置き換え、最賃を下回る時給500円で働かせ、当時の日本共産党議員の是正を求める質問に市長が開き直りました。しかしその後、県から是正を指導され最賃を超える時給に引き上げたこともあります。
スタッフは労働者ではないと市社協は言いますが、実態は雇用です。雇用ではなく請負と言い張るなら、スタッフ一人一人と請負契約を結んだ形になりますが、すると、請負は分離•独立という職安法に違反します。スタッフは全員で高齢者カフェに従事しているのです。12月議会で是正を求めます。
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