農民の支配として、5戸を1組に、1戸でも年貢を納めないと他の4戸も罰する五人組の制度を整わせ、連帯責任で年貢を納めさせた。また、1649年には慶安のお触書を定め、農民の地上生活を厳しくし取りしまったり、年貢の確保のために、田畑の売買を禁止したり、米以外の作物の栽培を制限した。https://www.hello-school.net/haroreki010a.html