「何これ? 」:実行
「よく聞け、ただ多く聞いただけでは諸仏の教えを
理解することは出来ない。
しれは人に美膳を出されて食しないことに等しい。」
(釈迦)
知っていることと、実行していることは違う。
説法も聞くだけでは意味がない。
何事も、実行が大切。
【閑話休題】:マイナスドライバー
普段使いの自動車に、「マイナスドライバー」等の
工具を携行していた場合、罪に問われることがあるとのこと。
軽犯罪法第1条2号にある、「正当な理由がなくて刃物、
鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える
のに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、
拘留又は科料に処する」とある。
「ハサミ」や「カッターナイフ」、刃渡りが6cm未満のナイフが
内蔵されている十徳ナイフ(アーミーナイフ)のようなものも
凶器として携帯が禁止されている。
また、特定の道具の携帯を規制する特殊開錠用具所持禁止法
という法律もある。
(正式名:特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)
これは通称「ピッキング法」と呼ばれ、建物のドアなどの鍵を
こじ開けたりする道具についての規制法です。
これは先端部が平らで、その幅が0.5cm以上、柄を含んだ長さが
15cm以上の「マイナスドライバー」と「バール」なども該当します。
これらの法律は、所持を禁止するものではなく隠して携帯する
ことを禁止している。
有罪となれば1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。
隠して携帯することを禁止していると言う事は、
外から見える座席等に、「ほったらかし」にしておけば
隠し持っているとは言えないので、セーフかな?
イヤ、どの様な置き方をしたとしても、警察官等に
「隠し持っている」と判断されれば、逃げ切れるはずもない。
いらざる嫌疑をかけられないためにも、「マイナスドライバー」等は
自動車に載せっぱなしにはしない様にすることが肝要でしょう。
” 見た目が怪しい人” は、なお更のことです。
本当に、「マイナスドライバー(マイナスの運転手)」に
ならないためにも………
そう言えば、最近の自動車には、確かに車載工具は
ついていないよなぁ~
(昔は付属品として、マイナスドライバー等もついていたのに。)
* 助手席に今いた君の水仙香
2022.02.10/moai291