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爺々ネタ?

「これ何? マイナス運転手」(oji3のブログ661)

   「何これ? 」:実行

 「よく聞け、ただ多く聞いただけでは諸仏の教えを
  理解することは出来ない。
  しれは人に美膳を出されて食しないことに等しい。」
                 (釈迦)

 知っていることと、実行していることは違う。
 説法も聞くだけでは意味がない。
 何事も、実行が大切。

【閑話休題】:マイナスドライバー

 普段使いの自動車に、「マイナスドライバー」等の
工具を携行していた場合、罪に問われることがあるとのこと。

 軽犯罪法第1条2号にある、「正当な理由がなくて刃物、
鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える
のに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、
拘留又は科料に処する」とある。

 「ハサミ」や「カッターナイフ」、刃渡りが6cm未満のナイフが
内蔵されている十徳ナイフ(アーミーナイフ)のようなものも
凶器として携帯が禁止されている。

 また、特定の道具の携帯を規制する特殊開錠用具所持禁止法
という法律もある。
(正式名:特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)

 これは通称「ピッキング法」と呼ばれ、建物のドアなどの鍵を
こじ開けたりする道具についての規制法です。

 これは先端部が平らで、その幅が0.5cm以上、柄を含んだ長さが
15cm以上の「マイナスドライバー」と「バール」なども該当します。

 これらの法律は、所持を禁止するものではなく隠して携帯する
ことを禁止している。

 有罪となれば1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。

 隠して携帯することを禁止していると言う事は、
外から見える座席等に、「ほったらかし」にしておけば
隠し持っているとは言えないので、セーフかな?

 イヤ、どの様な置き方をしたとしても、警察官等に
「隠し持っている」と判断されれば、逃げ切れるはずもない。

 いらざる嫌疑をかけられないためにも、「マイナスドライバー」等は
自動車に載せっぱなしにはしない様にすることが肝要でしょう。

  見た目が怪しい人 は、なお更のことです。
本当に、「マイナスドライバー(マイナスの運転手)」に
ならないためにも………

 そう言えば、最近の自動車には、確かに車載工具は
ついていないよなぁ~
昔は付属品として、マイナスドライバー等もついていたのに。

 * 助手席に今いた君の水仙香
       2022.02.10/moai291

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