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爺々ネタ?

「これ何? ガソリン価格高騰」(oji3のブログ543)

   「何これ? 」:適法

 「体と言葉と心に、法に適った行いをする人は
  この世で賞賛され、死後には天の世界で
  たのしむであろう。」 (釈迦)

 理法にかなった行いをする人は、後に天界に生まれ出ずる。

【閑話休題】:ガソリン価格高騰

 ガソリンには、イヤと言うほどの税がかかっています。
本来の税率に加えて租税特別措置法での上乗せが行われています。

 現在ガソリン1リットルには、「53.8円の税金」が課されています。
その内訳は、「本来の税率:28.7円」+「上乗せ税率:25.1円」。

 ガソリンの3か月の平均小売価格が、1リットル当たり
160円を超えることになった場合は、暫定税率分(上乗せ税率)の
適用を停止する仕組みも設けられています。

 いわゆる”トリガー条項”と言われるものです。
 内容は、「レギュラーガソリン1リッター当たりの価格が
3ヶ月連続して160円を超えた場合、翌月からガソリン税の
暫定税率分(上乗せ税率)を停止し、価格を下げるというものです。

 現在の状況は、この「暫定税率分の適用停止」の条件に
合致します。(現在の全国のガソリン価格は、160円超。)

 しかし、東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し
「別に法律で定める日までの間、その適用を停止する」との
記載が税特別措置法にあります。
(暫定税率分(25.1円)の課税の停止をしないと言う事。)

 それでは「別に法律で定める日」というのは、何時なのか?
財務省は、「そういう法律は作られていない」とのこと。

 暫定税率分(25.1円)の課税を停止するには、法律等で
「別に法律で定める日」を制定する必要がありますが、
いずれも立法措置はなされていません。

 「別に法律で定める日までの間、その適用を停止する」と
明記していながら、その日を決めず放置する。

 つまり、”トリガー条項”は、つくったけれど、
実行する気はないと言うことです。

  もはや恒久的な税としての位置づけをしているとしか
見えません。 以前の重量税のように………

 「暫定」とか「特別措置」といった場当たり的な対応で
済ませることに、大きな根本的な問題があるように見えます。

 * 「タッチ&ゴー」茅葺屋根の稲雀
           2021.10.15.moai291

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