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お気楽 oji3のブログ

「これ何? 合法的なら何をしてもイイの?」(oji3のブログ1507)

 【今日の俳句】:打水(夏)
   打ち水を玄関先へおすそ分け

 【今日の川柳】:俺
   色づくやヒトのお金もオレのもの

 【今日の思込】:法曹資格を持つ稲田君へ……
   「租税特別措置法」では、
  個人が政党や政党支部などに寄付した場合、
  寄付額の約3割が税額控除されるか、又は
  課税対象の所得総額から寄付分が差し引かれる。

   自民党の「稲田朋美」君は、
  2020~22年に計202万円を
  自身が代表を務める政治団体へ
  「稲田」君個人が寄付することで
  自身の税額が控除されるこの制度を
  合法的に「悪用?」して、
  「寄付金控除」を受けていた。

   個人が政党等に寄付して税優遇を受ける手口は、
  「菅家一郎」元副復興相にもその実績がある。

   「菅家」君は「私だけではないと思う。
  他の国会議員だって寄付控除を受けられる
  とすれば申請するじゃないですか」などと
  ”何か文句でもアルのかぁ~”との態度。

   現在の法の建付けでは、「合法」なのかも
  知れませんが、それを「オカシイ」とも何とも
  思わない議員達の思考方法は一体どこから
  来るのでしょうか?

   これが政治家の本性なのでしょうか?
  ホント、おかしな政治家が多いよねぇ~

 【閑話休題】:マネーロンダリングの手口(例)

   自身の政治団体へ自身が寄付をして、
  「寄付金控除」を受取る事への批判をかわすには、
  自らが代表を務める党支部(A)に寄付するのではなく
  他の議員の党支部(B)へ寄付し誤魔化す方策もある。

   例えば「稲田」君が自身の政治団体ではなく、
  「菅家」君の政治団体(B)に300万円寄付する。

   そうすると誰にも文句も言われることなく
  稲田君は確実に「寄付金控除」を受け取れる。

   一方「菅家」君も「稲田」君の政治団体(A)に
  同額を寄付すれば、こちらも「寄付金控除」を
  受け取れる。

   「稲田」君も「菅家」君も
  政党寄付に対する「寄付金控除」を
  双方ともが得られることになる。

   そして各々の政治団体には、
  300万円づつの寄付金も残る。

   二人とも「寄付金控除」だけ
  トクしたことになる。

   寄付の時期を双方で半年位ずらせば、
  更に発覚は困難で、作戦は完璧に近づく……

   この「悪事」の発覚は難かしい……
  何しろに「色」は付いていないので………

 *「何これ?」:説
    なにゆえにわたくしはこのことをいずれとも
     説かなかったのか。 なぜなら利益を伴わないし
     正しい悟り、安らぎの為にならないからである。
                (釈迦)
 ●思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で…

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