【今日の俳句】:打水(夏)
打ち水を玄関先へおすそ分け
【今日の川柳】:俺
色づくやヒトのお金もオレのもの
【今日の思込】:法曹資格を持つ稲田君へ……
「租税特別措置法」では、
個人が政党や政党支部などに寄付した場合、
寄付額の約3割が税額控除されるか、又は
課税対象の所得総額から寄付分が差し引かれる。
自民党の「稲田朋美」君は、
2020~22年に計202万円を
自身が代表を務める政治団体へ
「稲田」君個人が寄付することで
自身の税額が控除されるこの制度を
合法的に「悪用?」して、
「寄付金控除」を受けていた。
個人が政党等に寄付して税優遇を受ける手口は、
「菅家一郎」元副復興相にもその実績がある。
「菅家」君は「私だけではないと思う。
他の国会議員だって寄付控除を受けられる
とすれば申請するじゃないですか」などと
”何か文句でもアルのかぁ~”との態度。
現在の法の建付けでは、「合法」なのかも
知れませんが、それを「オカシイ」とも何とも
思わない議員達の思考方法は一体どこから
来るのでしょうか?
これが政治家の本性なのでしょうか?
ホント、おかしな政治家が多いよねぇ~
【閑話休題】:マネーロンダリングの手口(例)
自身の政治団体へ自身が寄付をして、
「寄付金控除」を受取る事への批判をかわすには、
自らが代表を務める党支部(A)に寄付するのではなく
他の議員の党支部(B)へ寄付し誤魔化す方策もある。
例えば「稲田」君が自身の政治団体ではなく、
「菅家」君の政治団体(B)に300万円寄付する。
そうすると誰にも文句も言われることなく
稲田君は確実に「寄付金控除」を受け取れる。
一方「菅家」君も「稲田」君の政治団体(A)に
同額を寄付すれば、こちらも「寄付金控除」を
受け取れる。
「稲田」君も「菅家」君も
政党寄付に対する「寄付金控除」を
双方ともが得られることになる。
そして各々の政治団体には、
300万円づつの寄付金も残る。
二人とも「寄付金控除」だけ
トクしたことになる。
寄付の時期を双方で半年位ずらせば、
更に発覚は困難で、作戦は完璧に近づく……
この「悪事」の発覚は難かしい……
何しろ金に「色」は付いていないので………
*「何これ?」:説
なにゆえにわたくしはこのことをいずれとも
説かなかったのか。 なぜなら利益を伴わないし
正しい悟り、安らぎの為にならないからである。
(釈迦)
●思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で…