「何これ? 」:隠し事
「悪事を行なっておきながら、
誰も私のことを知らないようにと望み、
隠し事をする人、
彼を賤しい人であると知れ。」
(釈迦)
自らの悪い行いを気づかれない様に
望む人。
隠しても真実は変わらない。
【今日の思込】:前科者?
広範で曖昧な「軽犯罪法」の適用対象。
「便利だから」と、
「十徳ナイフ」を鞄に入れ持ち歩いていたら、
軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた
者がいる。
「正当な理由」なくこのナイフを
携帯したことが根拠らしい。
この人は、「ただ何となく、
あると便利だから持ち歩いていた」との
説明をしたらしい。
「あると便利だから、ただ何となく」では、
携帯する事の「正当な理由」には
該当しないらしい………
一方で、「十徳ナイフ」を持ち歩いても、
犯罪に問われなかったケースもある。
犯罪に問われなかった理由としては、
持ち歩いていることに「正当な理由がある」と
判断されたため。
その正当な理由とは?
この人は、車の運転席横にあるコンソールボックスに
「十徳ナイフ」を保管していた。
(警官から見れば、隠し持っていた……)
その保管理由は、車に閉じ込められた際に
「シートベルトを切るために使う」と説明。
判決は「災害用、防災用だった」と認め無罪。
軽犯罪法、第一条2号では、
「正当な理由がなく刃物、鉄棒
その他人の生命を害し、又は人の身体に
重大な害を加えるのに使用されるような器具を
隠して携帯していた者」については、
違法行為を構成するとの解釈になっている。
「ただ何となく、便利だから」ではだめで、
「緊急脱出用」等と具体的な
携行理由を示す必要がある様です。
その時々の、回答の仕方で、
犯罪を構成したり、しなかったりと言うのは
何だか腑に落ちない規定………
その時の職務質問をした警察官の
さじ加減でどうにでもなる?
こんなのでイイの?
軽犯罪法違反罪で略式起訴され、
科料9,900円の略式命令を受けた場合でも、
前科がつく……
軽犯罪法違反(凶器携帯)を軽く
見ない方がいい。
該当する様な「ブツ?」を持ち歩く場合には、
事前に「正当な理由」とやらを、
考えておいた方がよさそうです。
「軽犯罪法」では、「人の身体に重大な害を
加えるのに使用されるような器具」との定めが
あるのみで、具体的な器具の記載はない。
十徳ナイフに限らず、野球のバットや
工具などさまざまな道具が適用対象になり得る。
キャンプ用品で逮捕されるカモ?
まぁ~、いらぬ嫌疑をかけられないように、
持ち歩かないことに越したこと無ないですけどね。
広範で曖昧な「軽犯罪法」の適用対象は、
改善する必要がある様に思われます。
*「どっこいしょ」竿灯の竿天に立つ
2022.08.14./moai291
●ウクライナへの間接的支援の為と、自身の為に「節電」しましょう。
我が家の節電等:(いらぬ嫌疑、節電?…なんやそれ…)
※思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で……
記載内容に”誤解を招くような表現”があったのならお詫びいたします。