政治米価
食糧管理法(1942~1995年)
戦後、日本の政治家の多くは農村出身であり、選挙地盤を強固にするために米の生産者価格を引き上げた。法的には食糧管理法という戦時統制法を用いて政治家が価格決定をした。1960年に米の生産過剰になった時からはパリティ指数の概念を米価に適用した。パリティとは釣り合いの意味で、物価上昇分を米価に反映して、米作農民の収入を大都市サラリーマンと同程度にするための根拠となった。
1960年に始まり、1980年まで続いた。日本の生産者米価は、政治米価による農民保護政策の結果として、国際価格の10倍以上になった。
農業基本法(1961~1999年)
1960年当時の農家1戸の平均水田耕作面積は1haであり、経済効率が悪く、赤字を解消するために政府が高価格で買い上げていた。しかし、1960年に米の生産過剰傾向が明白となり、政府(食糧庁)が政治米価で生産者米を全量買い上げることは、財政上は無理であった。
米作偏重の農業政策を改め、畜産・野菜・果実などの他の作物への転換を図る必要があった。1961年の農業基本法により、米作農家に乳牛・肉牛・豚・鶏を飼育したり、レタス・キャベツ・ほうれん草、ミカン・りんご等への転換を促した。政府からは農協を経由して、多額の資金が構造改善費用の名目でつぎ込まれた。しかし転作農家の多くは失敗して、補助金を使い果たした。米作に戻ったり、野業をやめて通年出稼ぎや近くの工場に就職した。
農業基本法の政府の本当のねらいは、米の生産過剰を解消することと、過剰な農業人口を工業の低賃金労働者に振り向けることであった。農業基本法は農業経営そのものの改善に失敗したが、農民を工場の低賃金労働者として供給することには成功し、財界からの要請に応えることができた。
養豚の場合
1960~1970年の農業基本法による業政策(農基法農政)が強行された。罰則のない基本法だが、全国の米作農家には養豚が奨励というよりは強制さされた。低利の政府補助金が農協経由で農家に貸し出された。役場の営農指導員は、豚を飼わないと米を買い上げないと脅し、各農家に子豚2、3頭を無理に飼育させた。豚の飼料は残飯で結構なので、元手なしで養豚ができるふれこみで始まった。
しかし、豚舎の建設、豚の成長段階による購入飼料、豚の市場価格の変化などで支出がかさんだ。残飯で2、3頭を育てて現金収入を得ることはできなかった。豚の成長によって豚舎を大きく頑丈にしなくてはならなかった。
豚の成長段階に応じた配合飼料はアメリカから輸入され、農協が勝手に農家の豚舎まで運んで来た。代金は農協貯金から引き落とされた。
豚舎を飼料だけ与えて糞尿まみれのまま放置すると、豚はたちまち病気になって死んでしまう弱い家畜であった。成長すると、豚の鳴き声はうるさくて住宅から遠い場所に豚舎を新築しなくてはならなかった。糞尿の処理施設も必要であった。米作の片手間としての養豚は不可能であった。
1960年に80万戸が2、3頭を飼育していたが、1970年には養豚農家は半減し、1戸当たりの飼育頭数は14頭に増加した。豚農家数は減る一方であり、少数の養豚専業農家が1,000~2,000頭を飼育するようになった。
借金漬けの少数専業農家がやめるにやめられず、売値の安さで苦しんでいるのは養豚だけではない。りんご・ミカンなどの果実、レタス・キャベツ・ピーマン・トマトなどの野菜、乳牛・肉牛飼育、養鶏・花など、いずれも借金の利払いのために専業農家を続けているのが現実であった。
農民の高齢化による脱落などで国内生産が減って価格上昇傾向が明白になると、1か月後には安い輸入品が増加したので、国内の専業農家の所得は増えなかった。豚肉も、鹿児島県・宮崎県・茨城県などが畜産立県をスローガンにしているが、安い輸入冷凍・冷蔵豚肉に価格主導権が奪われ、米以上の利益を得ることはできなかった。飼料・農薬・化学肥料を直接販売する農協だけが利益を得た。しかし、農協には野菜・家畜などで失敗した農家の未払い金が残り、農協も次第に疲弊した。農業基本法の農政には、何もいいことがなく、ノー(農)政、と悪口をいわれた。
米の減反政策(1970~2014年?)
食糧基本法を法的根拠として高米価政策が続いたため、農業基本法による米作以外への転換は失敗するのが当然であった。しかし、1965年以降の米生産量は異常に増加し、全量を政府が農家から買い上げることは、財政的に無理であった。そのため、米作を減らす政策とした減反政策が導入された。
(1) 稲作転換対策(1971~75年)
形式的には「農家の自主的な取組み」としての減反政策である。水田に米を植えずに、麦・豆・牧草・果実などを作付けをすると、農家には転作奨励金(休耕奨励金)が支給された。減反目標は米生産量で指定された。水田の面積ではなかった。年による違いはあるが、ほぼ100万~200万トンの減産が目標であった。水田面積では30~50万ha相当であった。また、転作奨励金(休耕奨励金)などに要した総経費は、毎年1500億円前後であった。
転作への「農家の自主的な取り組み」は形式的であり、役場の決めた転作面積に達しない市町村は、土地改良事業や構造改善事業などの補助金を削減された。「農家の自主的な取組み」ではなく、政府の経済制裁による、強権的・義務的な減反政策であった。
水田の耕作放棄は地力低下の原因にあった。そこで、水田に他の作物を栽培した場合に転作奨励金を得られた。まじめに飼料用の麦・豆類を栽培する農家がある一方で、手数をかけずに転作奨励金を得る目的で、栗・柿などの果樹を栽培する農家も多かった。収穫を期待しない「捨て作り」であった。
農家は水田の一部で稲作を休み、転作奨励金を得た。残りの水田では米の生産性を上げるため、熱心に働いた。食味は悪いが、収穫量の多い品種が栽培された。その結果、転作による米の生産総量の減少はわずかだが、政府買入米は増加した。当然、政府米の在庫も増加した。転作奨励金は1973年、稲作転換対策は1975年に廃止された。政府指定の米穀店では、味の悪い政府米を売ったが、売れなかった。味のよいヤミ米が米穀店でも売られた。
(2)水田総合利用対策(1976~77年)
米の生産過剰対策として、他作物を栽培する水田は、面積を単位に割り振られた。しかし、米以外の作物栽培を途中放棄(捨て作り)をして、水田総合利用奨励補助金を不正に受け取る農家が続出した。また、農業法人が水田を買い集める時に米作以外の作物栽培が条件でありながら、米の作付けが続いていたり、水田を売ったはずの前所有者が引き続き米作を続けていたりした。政府補助金による転作も農地売買禁止規定も骨抜きになった。
減反政策としての水田利用総合対策は、2年間で終わった。
(3)水田利用再編対策(1978~86年)
米の需要減少と生産過剰が続いた。米以外の特定作物栽培に転作奨励金を増額した。転作後に果樹・畜産の団地化を進める場合にも、転作奨励金が増額された。
米作以外の新しい農業への挑戦が始まった。転作奨励金などの政府補助金は、年3,000億円を越えた。これは米作に代わる新しい農業は、それだけの3,000億円の補助金があって成立する農業であった。自立不可能の補助金漬農業であった。
1983年には冷夏と減反の超過達成で、米の政府在庫がなくなった。端境期には韓国などから米15万トンを輸入せざるを得なかった。米の生産量を適正水準に戻すため、政府買入米価を1983年から値上げし、1985年に60kg当たり18,505円になった。食糧管理法下では最高値であった。
(4)水田農業確立対策(1987~92年)
水田農業(米作)の生産性を上げ、高い利益をあげるためには、水田の条件整備が必要であった。行政主体であった転作計画を、行政と農業関係者の協議で決めることになった。
転作推進のため、農林省から[需要即応型水田農業確立推進事業基金]として毎年総額1,000億円が都道府県水田農業推進協議会に交付された。具体的政策は前期対策と後期対策に分けられ、きめ細かい政策がとられた。しかし、米余りの傾向は続いた。
●前期対策(1988~89年): 米需給均衡化緊急対策が中心
・1989年度の転作等目標面積を77万haに拡大。
・学校給食への米飯給食導入拡大。
・米の需要拡大のため、新米を配給米用とし、古米を配給米としない。
・古米処理のため、食品加工用の他用途米と工業用の需要開発米への転作推進。
●後期対策(1990~92年): 農業者と農業団体の主体的取組が中心
・転作農地を利用する地域輪作農業(田畑交互利用)を確立する。
・生産団地化による規模拡大、生産性拡大を図る。
(5)水田営農活性化対策(1993~95年)
新農政プラン(1992)により、米作と転作作物を組み合わせた、生産性の高い水田利用が推進された。また、国際的にはウルグアイラウンド合意(1994年。WTO農業協定)として、国内農業市場の開放、国内農産物への政府補助金削減、輸出補助金廃止の3分野を、2000年までに実行することが国際公約とされた。このため、国内の米作保護を目的とする食糧管理法が廃止された(1995年)。
代わりに新食糧法が施行され、自主流通米(ヤミ米)が合法化された。新食糧法は米の自由売買に道を開いた。
減反政策は法的根拠のない行政指導であったが、新食糧法によって法的根拠を得た。政府による減反政策つまり米の生産調整は「米穀の需給均衡を図るための手段」となった。しかし、結果的には、政治の介入により、従来と変わらない減反政策つまり政府主導の政府補助金による生産調整が続けられた。
(6)新生産調整推進対策(1996~97年)
新食糧法の精神に則り、農民と行政の協調による生産調整(減反)が実施された。減反は政府からの補助金と、地域米作農民の出し合った協力金とが、減反を実施した農家に支払われた。これが「とも補償」である。政府は減反に要する農業補助金の一部を米作農民の負担とし、農業補助金を1,000億円以下に減らした。
「とも補償」とは米作農家が金を出し合い、国からの補助金と合わせて、生産調整を実施した農家に支払う補償金である。地域全体が生産調整の目標を達成するための、互助会的発想の農業政策である。
最初は3か年計画であったが、天候に恵まれたり、農民の生産意欲が高まったりして、米の豊作が続いた。米価が値下がりをしても米作を減らす農家は現れず、新生産調整推進対策は2年間で中止された。
(7)緊急生産調整推進対策(1998~99年)
1999年の米の大豊作に驚いた農林省は「新たな米政策大綱」を決定、2000年以降の減反面積を96万haに拡大した。全水田面積の35%に達し、前年比1.4倍であった。生産調整(減反)に協力した米作農家には、稲作経営安定化対策として政府米と自主流通米との差額には価格補填が行われた。また、減反損失分には、農家と行政の資金拠出による「とも補償」があった。
農協の勢力衰退により、政府は買入米の価格を低下させることができた。1999年には60kg当たり15,550円に定められた。なお、最高価格は1985年の16,615円であり、この時から6.4%下落した。
(8)水田農業経営確立対策(2000~03年)
農業基本法に代わり、1999年に「食料・農業・農村基本法」(新農業基本法)が制定され、それにもとづいた減反政策が実施された。
● 米の計画生産で需給調整と価格の安定をめざす。
米の需要が減り、輸入米が増加しているため、米の計画生産とは米の減反政策強化のことである。
● 麦・大豆・飼料作物など転作作物栽培の本作化、水田を利用した多角経営を進める。
米作の裏作として飼料作物の栽培を進め、肉牛・乳牛の飼料自給率を高める。しかし、水田を乾かして裏作で栽培した飼料はコストが高く、輸入飼料への依存する農家の体質は変化しなかった。農協系列の飼料メーカーが、アメリカなどから飼料としての大豆・とうもろこしなどを積極的に輸入していることも背景にある。
● 稲作経営安定化対策により、減反協力農家には、販売した自主流通米が安値の場合に政府が損失補償をする。
(9)水田農業構造改革対策(2004~11年)
食糧管理法(1942~95年)に代わる食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)が1994年に施行された。減反政策は1971年から農林省主体の官僚的方法が続いてきたが、2004年には食糧法が改正され、農民・農業者主導になった。政府の米買入量は100万トン以下に減らし、政府が米を買い入れる目的はこれまでの価格維持から、緊急時の備蓄に移行することになった。
水田農業構造改革対策は改正食糧法による新しい農業政策つまり構造改革をめざした。
第1に従来の行政主導の減反政策を、農民・農業団体主導に改める。
第2に減反を、面積割当から、生産量割当に移行する。1971年の減反開始時も減反は数量割当であり、面積ではなかった。数量割当は1975年まで続いた。
しかし、行政の監視が緩むと、2007年には減反割当の水田で米作が公然と行われ、また減反外の水田でも米が豊作であった。自主流通米の米価が下落すると、政府は農家主導の姿勢を転換、米の緊急買い上げを実施して価格の下落を食い止めた。農協の全国組織全農も、過剰米の飼料への転換を進めた。
今後の減反割当を都道府県の監視で厳重に実施させることになり、再び行政主導の減反政策に戻った。なお2008年以降、減反政策に協力する農家に、10a当たり3,000円の一時金が交付された。
(10) 民主党の戸別所得補償政策(2011~18年)
与党民主党は一律減反政策の廃止を選挙公約の一つとして、政権の座についた。米が生産過剰になれば米格が下落するが、その場合、政府が、農家に米作赤字分を補償することにした。しかし、民主党の権力基盤が弱く、民主党政権の農業政策の行方は定まっていない。2013年民主党は総選挙で大敗したため、自民党政権は民主党の所得補償は2014年から減額、2018年に廃止することにした。
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(11) 減反政策の廃止(2018年)
政権に復帰した自民党は、日本の高米価が海外からの米輸入に直結すると予想し、経営体質の弱い米作農家には米作をやめるように政策誘導することを、日本の米政策の柱としている。農家への所得補償も減反政策も廃止し、米価を市場価格にまかせる。米専業農家(法人)は、安価な輸入米に対抗できる、安くてうまい米作りをすることになる。米作の補助金依存体質の解消し、米作の産業としての自立を目指す。2018年にスタートとする予定である。
しかし、米価が下がって他作物への転換を求められる農家が、麦・大豆・飼料用米を栽培した場合、転作奨励金が支払われる。1970年代の転作奨励金に逆戻りすることになる。
零細米作農家が転作した場合、奨励金を支払うのは、農家・農協・ベトコン議員を守るための復古的政策が画策されている。しかも政府からは3,000億千の支出が想定されている。