プチ早期退職者の資産運用+αブログ

住民税が減ってふるさと納税が楽しめない

住民税とふるさと納税

 6月に住民税の納税通知書が届いた。昨年一年間はまったく働いてないので、途中退職が反映された昨年度分の5分の1、フルで働いていた頃の10分の1近くになっていた。

 支払う住民税が減ったので、ふるさと納税に活用できる枠も当然減った。これまで高級食材や季節のフルーツをもらってきたが、昨年からほとんどてきなくなってしまったので少し寂しい。元々、制度としてはどうなのと思っていたのだが、目先の品物につられて活用してた。
 なお、ふるさと納税は、税務上は寄附金控除になる。

 ふるさと納税額が一番多かった2016年の確定申告書の寄附金控除は以下で、ふるさと納税額195,000円から2,000円引いた額になっている。若干ふるさと納税し過ぎだったのだが。





寄附金控除と日本ユニセフへの寄付

 寄附金金控除の関係では、退職を契機に長年続けていたユニセフのマンスリーサポートも止めた。少し申し訳ない気がしたが、現役の人たちに任せることにした。日本ユニセフへの寄付は、所得税の控除対象だが、住民税の控除対象になるかは自治体によって違う。私の住んでる所は対象外だった。

 なお、日本ユニセフ協会に対する批判が盛り上がっていた時期もあったが、組織を作って運営するには経費もかかるのだろうと気にせず続けていた。
確認してみたら、日本ユニセフ協会の正式な反論?は以下にある。


住民税の支払い方法

 毎年確定申告を行い、不動産所得、株式売買やFXの利益等の給与以外分の住民税は、給与天引き(特別徴収という)とは別に支払う普通徴収にしていた。普通徴収分はネットバンキングでペイジーでまとめて払っていた。

 今年は額が少ないこともあり、まずは少しはポイントがつくnanacoで払うことにした。驚いたことにLINEペイでも払えるようになっていた。しかし、調べてみると税金は還元対象外のようなので止めた。

 1回はnanacoで払ったが、毎回は面倒なので、役所の窓口に行って口座振替を申し込んだ。ペイジー口座振替受付サービス(収納機関受付方式)で、銀行のキャッシュカードがあれば、その場で暗証番号を入力するだけで手続きできる。
 市のホームページで調べ、窓口に行って正式名称で伝えたのだが、窓口の人には通じず、時間はかかった。どうやら、キャッシュカードでの手続きという通称を使っているらしかった。

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