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21977 第七章の五 電子決済等代行業

2020-02-13 15:36:11 | Weblog
第七章の五 電子決済等代行業
第一節 通則
(登録)
第五十二条の六十一の二 電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
(登録の申請)
第五十二条の六十一の三 前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
三 電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第五十二条の六十一の五第一項各号(第一号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
四 その他内閣府令で定める書類
(登録の実施)
第五十二条の六十一の四 内閣総理大臣は、第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第五十二条の六十一の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ 次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(1) 第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(2) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(3) 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の五の九第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百二十一条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(4) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(5) 信用金庫法第八十九条第七項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し
(6) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し
(7) 農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(8) 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し
(9) この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ニ 次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
(1) 農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(2) 水産業協同組合法第百二十一条の五の八第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(4) 信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(5) 労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6) 農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7) 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8) 農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(7)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ホ この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(4) 法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
(5) 法人が前号ニ(1)から(8)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者
(6) 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
ロ 心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ハ 前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第五十二条の六十一の六 電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
3 電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第五十二条の六十一の七 電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二 電子決済等代行業者である個人が死亡したとき その相続人
三 電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四 電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五 電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
第二節 業務
(利用者に対する説明等)
第五十二条の六十一の八 電子決済等代行業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 電子決済等代行業者の権限に関する事項
三 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
五 その他内閣府令で定める事項
2 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(電子決済等代行業者の誠実義務)
第五十二条の六十一の九 電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならない。
(銀行との契約締結義務等)
第五十二条の六十一の十 電子決済等代行業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項
三 その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3 銀行及び電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(銀行による基準の作成等)
第五十二条の六十一の十一 銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3 銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
第三節 監督
(電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第五十二条の六十一の十二 電子決済等代行業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(電子決済等代行業に関する報告書)
第五十二条の六十一の十三 電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第五十二条の六十一の十四 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第五十二条の六十一の十五 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(業務改善命令)
第五十二条の六十一の十六 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(登録の取消し等)
第五十二条の六十一の十七 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 電子決済等代行業者が第五十二条の六十一の五第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。
三 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等代行業者から申出がないときは、当該電子決済等代行業者の第五十二条の六十一の二の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第五十二条の六十一の十八 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
二 第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録がその効力を失つたとき。
第四節 認定電子決済等代行事業者協会
(認定電子決済等代行事業者協会の認定)
第五十二条の六十一の十九 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 電子決済等代行業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定電子決済等代行事業者協会の業務)
第五十二条の六十一の二十 認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の営む電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の営む電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 会員の営む電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、電子決済等代行業の健全な発展及び電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(会員名簿の縦覧等)
第五十二条の六十一の二十一 認定電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3 認定電子決済等代行事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(利用者の保護に資する情報の提供)
第五十二条の六十一の二十二 認定電子決済等代行事業者協会は、第五十二条の六十一の二十九の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
(利用者からの苦情に関する対応)
第五十二条の六十一の二十三 認定電子決済等代行事業者協会は、電子決済等代行業の利用者から会員の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、認定電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 認定電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(認定電子決済等代行事業者協会への報告等)
第五十二条の六十一の二十四 会員は、電子決済等代行業者が行つた利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
(秘密保持義務等)
第五十二条の六十一の二十五 認定電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等代行事業者協会が信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
(定款の必要的記載事項)
第五十二条の六十一の二十六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(立入検査等)
第五十二条の六十一の二十七 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
第五十二条の六十一の二十八 内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第五十二条の六十一の二十九 内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
第五節 雑則
第五十二条の六十一の三十 電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七章の六 指定紛争解決機関
第一節 通則
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第五十二条の六十二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二 第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、銀行に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
(指定の申請)
第五十二条の六十三 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三 役員の氏名又は商号若しくは名称
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 業務規程
四 組織に関する事項を記載した書類
五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
七 その他内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
(秘密保持義務等)
第五十二条の六十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第五十二条の七十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第五十二条の六十七第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二節 業務
(指定紛争解決機関の業務)
第五十二条の六十五 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2 指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第五十二条の六十六 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第五十二条の七十三第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
(業務規程)
第五十二条の六十七 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入銀行が負担する負担金に関する事項
五 当事者から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 指定紛争解決機関は、加入銀行の顧客からの銀行業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入銀行の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入銀行にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入銀行は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入銀行に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入銀行は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、銀行業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、銀行業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
六 加入銀行は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
七 加入銀行は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
八 前二号に規定する場合のほか、加入銀行は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
九 加入銀行は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
十 加入銀行は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
十一 前各号に掲げるもののほか、銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、銀行から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該銀行が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が銀行業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
三 指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を銀行業務関連紛争の当事者とする銀行業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
四 紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
七 加入銀行の顧客が指定紛争解決機関に対し銀行業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は銀行業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
八 指定紛争解決機関が加入銀行から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、銀行業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
九 指定紛争解決機関が加入銀行の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、銀行業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入銀行に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる銀行業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二 銀行業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を銀行業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。
6 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入銀行が受諾しなければならないものをいう。
一 当事者である加入銀行の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
四 顧客が当該和解案を受諾したことを加入銀行が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている銀行業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第五十二条の六十八 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入銀行が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入銀行の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入銀行の商号及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 指定紛争解決機関は、銀行業務関連苦情及び銀行業務関連紛争を未然に防止し、並びに銀行業務関連苦情の処理及び銀行業務関連紛争の解決を促進するため、加入銀行その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
(暴力団員等の使用の禁止)
第五十二条の六十九 指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
(差別的取扱いの禁止)
第五十二条の七十 指定紛争解決機関は、特定の加入銀行に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(記録の保存)
第五十二条の七十一 指定紛争解決機関は、第五十二条の七十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
第五十二条の七十二 指定紛争解決機関は、加入銀行の顧客から銀行業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該銀行業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入銀行に対し、当該銀行業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
第五十二条の七十三 加入銀行に係る銀行業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入銀行が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
一 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
二 銀行業務に従事した期間が通算して十年以上である者
三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入銀行の顧客が当該銀行業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入銀行の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
一 当該顧客が支払う料金に関する事項
二 第五十二条の六十七第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三 その他内閣府令で定める事項
9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一 銀行業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二 銀行業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
三 紛争解決委員の氏名
四 紛争解決手続の実施の経緯
五 紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
(時効の中断)
第五十二条の七十四 紛争解決手続によつては銀行業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可され、又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた銀行業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該銀行業務関連紛争の当事者が第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
(訴訟手続の中止)
第五十二条の七十五 銀行業務関連紛争について当該銀行業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該銀行業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該銀行業務関連紛争について、当該銀行業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二 前号の場合のほか、当該銀行業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該銀行業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(加入銀行の名簿の縦覧)
第五十二条の七十六 指定紛争解決機関は、加入銀行の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第五十二条の七十七 指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

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