2月12日 17:58 ·
政治家とは立法、つまり法を作る人なのか。英米法のように不文の法(ロー・オブ・ネセシテイー=必要の法)の認められていない日本の成文法の根拠がない。え、コンピューター犯罪の成文法がないのか。操作していない事実を判決文に入力したと記述されてもね。それを . . . 本文を読む
2020-02-20 21:18:58
グリーンゾーンはないだろうね。コロナウイルスが弱まっている、と厚生労働省が政治判断した。え、滑稽。
武漢から中国人が1000人以上入国しているなら、国内にも経路の分からないコロナウイルスが蔓延した以上は、厚生労働大臣が政治決断した。
次は14日経って、安倍晋三総理が政治決断するでしょう。東京オリンピックは?
それだけのコト。
立憲も騒ぐなら国会当初 . . . 本文を読む
2020-02-19 20:30:48 今日は、眠る。明日、目覚める。何が不思議か、何が杉・過ぎか、何が息・粋・意気か。細やかな情か。
軽い心臓発作、久しぶりだね。今日は疲れた。一本の杉。そんなものになれるのか。興味深い。ソフトウエアを全てを乗り越えるツールとして、何も考えず、オヤと気付く仕組みとして、脳に役割分担をデザインしたいね。集まると上手く行く、離れると上手く行く。別に、喧嘩したところで . . . 本文を読む
検疫法 データベースに未反映の改正がある場合があります。
最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。
(昭和二十六年法律第二百一号)
施行日: 平成二十八年四月一日
最終更新: 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
昭和二十六年法律第二百一号
検疫法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
検疫(第四条―第二十三条 . . . 本文を読む
初めて銀行法を見る。WIKIもコピペ。さて、ハッキングの条項があるだろうか。遠隔操作の運用に関する問題の規定はどこまで書かれているのか。3法 銀行法・銀行法施行令・銀行法施行規則の違いも知らない。
182255 銀行法
2020-02-13 13:27:02 / Weblog
昭和五十六年法律第五十九号銀行法銀行法(昭和二年法律第二十一号)の全部を改正する。目次第一章総則(第一条―第九条 . . . 本文を読む
(準備行為)第十五条 新銀行法第五十二条の三十六第一項、新長期信用銀行法第十六条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の二第一項、新労働金庫法第八十九条の三第一項又は新協金法第六条の三第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新銀行法第五十二条の三十七(新長期信用銀行法第十七条、新信用金庫法第八十九条第三項、新労働金庫法第九十四条第三項又は新協金法第六条の五第一項において準用する場 . . . 本文を読む
(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)第二条 この法律の施行の際現に一の銀行等(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第四条第五項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)が新銀行法第十六条の四第一項第二号(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第十七条又は第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下「新外国為替銀行法」という。) . . . 本文を読む
第三節 監督(変更の届出)第五十二条の七十八 指定紛争解決機関は、第五十二条の六十三第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で告示しなければならない。(手続実施基本契約の締結等の届出)第五十二条の七十九 . . . 本文を読む
第七章の五 電子決済等代行業
第一節 通則
(登録)
第五十二条の六十一の二 電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
(登録の申請)
第五十二条の六十一の三 前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名 . . . 本文を読む
第三款 経理(銀行持株会社の事業年度)第五十二条の二十六 銀行持株会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。(銀行持株会社に係る業務報告書等)第五十二条の二十七 銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければなら . . . 本文を読む
第七章の三 株主
第一節 通則
(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)
第五十二条の二の十一 一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第五十二条の九において「国等」という。)を除く。以下この章及び第九章において「銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令 . . . 本文を読む
第三章 経理
(事業年度)
第十七条 銀行の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(資本準備金及び利益準備金の額)
第十八条 銀行は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない . . . 本文を読む
第二章 業務
(業務の範囲)
第十条 銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一 預金又は定期積金等の受入れ
二 資金の貸付け又は手形の割引
三 為替取引
2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け
二 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の . . . 本文を読む
昭和五十六年法律第五十九号銀行法銀行法(昭和二年法律第二十一号)の全部を改正する。目次第一章総則(第一条―第九条)第二章業務(第十条―第十六条)第二章の二子会社等(第十六条の二―第十六条の四)第三章経理(第十七条―第二十三条)第四章監督(第二十四条―第二十九条)第五章合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け(第三十条―第三十六条)第六章廃業及び解散(第三十七条―第四十六条)第七章外国銀行支店(第 . . . 本文を読む