高石市は、障害者施策も介護保険も一つの課で対応されていました。障害者施策の上乗せについて、他市であるような「要介護5でなおかつ区分6」というような基準は定めていないとのことでした。後日、資料をいただくので改めて確認してみようと思います。適用関係通知については、介護保険事業者連絡会において周知もしていただき、本人のニーズに基づいたサービスの支給が出来るようお願いをしました。地元の障害者団体の方にお聞きしたのですが、先の6月市議会において重度障害者医療費の対象枠が療育手帳B1・B2の人にも広げる条例が可決されたようです。府内自治体にも広げねばと思います。
生活保護のしおりを資料でいただきましたが、びっくりするような内容です。憲法25条に基づく制度であるとの記載は一切なく、自分で努力に努力を重ねてなお生活が出来ない場合に限って使えるのが生活保護制度との説明です。今まで見た中では一番ひどい表現、改善を求めました<(`^´)>。
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