事務局長通信

第4回泉州フォーラム学習会

《移動支援について考える~泉州発・「地域で暮らすとは」Part1~》(3月7日)は、あいにくの天候にも関わらず120名近くの参加があり、この問題への関心の高さを示しました。
 第一部では「枚方の挑戦」と言うテーマで、枚方市障害福祉課からの制度説明、サメ[ト活動をしている団体からは実際の支援や行政との議論の積み重ねてきた経過等の報告がありました。
 第二部では、和泉市・高石市・泉大津市の3市で移動支援事業所・相談支援事業所・当事者から、それぞれで作られてきているガイドラインの内容等に関する話が行われました。
 社会参加は、誰にとっても必要なことであり、障害があることでそこに制限を加えられることはそもそも間違っています。しかし実際には地域間格差が多く存在する中、国に改善を求めつつ地域で粘り強く運動を続けることが大事なことだと、参加者の中で共有できたのではないかと思います。引き続き、こういった学習会を継続していきたいと思います。


※以下は和泉市資料の抜粋。どう考えてもおかしいと思いませんか。
和泉市地域生活支援事業【移動支援】ガイドラインQ&Aより

Q9 日中活動系事業所への通所終了後、買い物をしてから帰宅したいのですが、移動支援を利用できますか。
A9 利用できません。「買い物」を間にはさんだ「送迎」と、真に必要な社会参加・余暇支援の切り分けが困難なため、一旦帰宅してから利用してください。

Q20 冠婚葬祭に利用できますか。
A20 身内の冠婚葬祭は原則不可です。親族が多数集まる場と想定されるので、自助・共助の範疇と考えます。ただし、特段の理由があれば可能としますので、個別に市へ相談してください。

Q21 競馬・競輪・競艇・パチンコ等への付き添いは可能ですか。
A21 不可です。ギャンブルは、法で認められた娯楽ですが、移動支援事業費は税金でまかなっているため、「社会通念上本制度を適用することが適当でない外出」とします。

Q23 プールに行く場合、プールの中の介助も移動支援の対象となりますか。
A23 移動支援の対象となるのは、目的地までの移動の介助・目的地での移動・食事・排泄等の介助や危険回避のために必要な支援です。したがって、プール内でも危険回避のために付き添うことは可能ですが、「水泳の指導」「一緒に泳ぐ」「一緒に遊ぶ」などの行為は認められません。


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