内閣府担当室からの知らせによれば、3月15日、定例閣議において、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(第2次)」が閣議決定されました。内容は以下の通りですが、これは3月11日、震災当日の午前中に開かれた「障がい者制度改革推進本部」において了承された内容を閣議決定したものです。
障害者基本法の改正法案については、
①震災以降、震災対応が優先されて、法案の提出閣議はすべてストップ状態
②基本法改正案は、各省間や内閣法制局との調整など手続は終了
③閣議で正式決定するだけというような状態
であり、今後の予定はすべて未定です。14日に予定されていた「推進会議」開催が延期されたままであり、関係者への説明、議論は行われていません。震災支援に全力で取り組むことに変わりはありませんが、障害者施策の動向にも注意が必要です。
(きょうされん大阪支部 Fax通信№52より)
障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(第二次)
平成23年3月15日 閣議決定
政府は、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)に基づいて、障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図っているところである。
今後はこれに加えて、「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(平成22年12月17日障がい者制度改革推進会議取りまとめ)に掲げられた以下の事項について、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討過程や次期障害者基本計画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の
工程表としてそれぞれ検討期間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講ずるものとする。
(1)住宅
○ 障害者の個々のニーズに応じた住宅を確保するため、公営住宅を含めた公的賃貸住宅が的確に供給されるよう、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23年内にその結論を得る。
○ 住宅のバリアフリー化を促進するための支援策について検討を行い、平成24年内を目途に結論を得る。
○ 公的な家賃債務保証制度を利用しやすくするための具体的方策や、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく居住支援協議会が有効に活用されるための具体的方策について検討し、平成24年内を目途に結論を得る。
○ 民間賃貸住宅の利用に当たり生じ得る障害に基づく入居拒否の問題への対処を含め、障害者が円滑に民間賃貸住宅へ入居できるよう、必要な支援について、障がい者制度改革推進会議差別禁止部会(以下「差別禁止部会」という。)での議論を踏まえて検討し、平成24年度内を目途に結論を得る。
○ グループホーム等の建設に際し、地域住民との間において生ずるトラブルへの対応については、差別禁止部会における議論も踏まえつつ検討し、平成24年度内を目途に結論を得る。
(2)文化・スメ[ツ
○ 障害者が件p・文化活動をする際に必要な配慮や支援等が提供されるための環境整備を図るための具体的方策を検討し、平成23年度内を目途にその結論を得る。
○ 障害者スメ[ツ振興のために必要な環境整備を図るとともに、障害者スメ[ツの指導者の育成等の在り方について検討する。
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