先日、近畿に接近した台風16号、大阪でも大雨・暴風警報等が発令され、学校・保育所等が休所になりました。障害福祉の通所系事業所の多くが同様に、休みとなりました。現在は日額報酬実績払い、事業規模によりますが一日休むと何十万、法人単位で考えると何百万という単位で収入減となり、今回も同様でした。
「多少でも何とかならないかな。欠席時対応加算は請求できないのか」と相談がありました。改めて確認してみました。
欠席時対応加算の要件は、以下のようになっています。
※「指定生活介護等(他の日中活動サービスも同様)を利用する利用者が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に加算できる」(1回の連絡で連続3日まで。月4回まで)。
そして、検索でQ&Aを探すと以下の内容が出てきました。
【台風時の欠席時対応加算の取り扱いについて】
Q;欠席時対応加算における急病等による利用中止に「台風接近による利用中止」は含まれるか。
A;台風接近も急病「等」に含まれるが、原則通り2営業日前までの間に接近の予測が不可能である場合に限られる。
(沖縄県平成22年度集団指導資料3?:厚労省Q&Aについて)
答えにあるような場合って、具体的にはどんな場合を指すのでしょうね。又、施設自体が休所の場合は算定できない訳ですが、逆に台風でも施設を開けている場合で欠席があれば算定できると読めます。しかし学校等が休みになると出勤できない職員が増える(人員配置がとれない)ので、要件にあたらないので結局休所にせざるをえないのです。
机上で張り合わせ作られた制度では、障害者の権利はもとより安定した事業運営を行うことは出来ません。改めて怒りがわいてきました。抜本的な改善を求めます。
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