同性婚を認めないことは憲法に違反するとの判断を示した30日の名古屋地裁判決。法廷で傍聴した人たちから喜びの声が相次いだ。
同性婚を認めるのなら、まずは現行の婚姻に含まれている家庭(戸)の概念から、子育ての揺籃としての役割を分離する必要がある。つまり扶養控除とか配偶者控除とか、その他諸々。そのうえで子供のいる家庭のみに、それら各控除や行政サービスを改めて認めてもらいたい。
こういう意見には「同性カップルには子供を育てる権利はないのか」とか「子供の居ない家庭に対する差別だ」とかいい出す人らがいるだろう。
まず、前者に関して言えば、ではガチムチゲイカップルが幼い子供の養子を取ることを許容できますかと問いたい。果たしてなんというのだろう。
後者に関して言えば、残念ながらガチムチゲイカップルが養子縁組することに誰も反対しなくなるまでは、子供の居ない夫婦と同性婚夫婦は同等に扱わなければ差別になるというしかない。
あるいは、婚姻における配偶者の生命に関する意思決定件や、相続等の部分に関してのみ同等の権利を認めた、同棲パーナーシップ制度等、婚姻とは別の制度を作るか。
そのどちらかにしていただきたい。
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