問題は7条3号「衆議院を解散すること」である。助言と承認をするのは内閣であるから、解散を決めるのは内閣だ。憲法学の通説はそう説く。ここまではいいだろう。では、その決定権は無制限に行使できるのか。憲法自身が何も規定していないなら、白紙委任と考えることもできるかもしれないが、そうではない。衆院が解散する場合として、憲法自身が言及するのは69条だけである。
なるほど、現憲法にも欠陥はあるわけだ。
でも「なら憲法改正をしよう!」とならない所が不思議。
それに、解散するってことは総理大臣自身も「出直」してくる事になるんだが、そこら辺は華麗にスルー。
憲法の定めなき「首相の大権」ってのはなにも、安倍総理のみが行使できるわけじゃないし、それが不正義だと思うなら選挙で落とせばいいだけ。
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