日韓往来 [Journal Korea]

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「現在──過去・未来」

韓国・太平洋戦争犠牲者遺族会・戦後補償請求裁判、13年◆《記録》

2013-07-22 16:04:55 | 戦後・「慰安婦」問題◆

片腕をなくしたひと、失明したひと、もちろん戦地で命をなくしたひと…その遺族。
「どうして東京は、からす(カマギ)がおおいのかねえ」
国会、歩道で座り込んだおじいさん。裁判日程を重ねて、日本語をすこしずつ思い出していた。
「日本をくれるといっても、いらない。わたしの青春を返せ、一生を返せ」
「慰安婦」にされたおばあさんののど下に、日本軍人の刀の傷あとがある。

1910年の「大韓帝国」(韓国)時代に日本が併合し植民地。植民地政策がすすみ、労働者や米などの日本移入があり、中国へと日本が攻め入るころから戦争動員(軍、企業)が急に激しくなる。

結果が以下の数字になって残った。

 ○朝鮮半島動員軍人・軍属──1993年返還名簿・厚生省
  24万3992人 動員
  22万1810人 復員
  2万2182人 戦死・不明

 ────

 韓国・太平洋戦争犠牲者遺族会
 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件の全体

  • 訴訟名称 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件
  • 提訴 1991年12月6日(原告35人)追加1992年4月
  • 原告 当初35人 追加6人
  • 裁判所 東京地方裁判所 (民事17部)
  • 訴訟原告代理人・弁護士
  • 高木健一 幣原廣 林和男 山本宜成 古田典子 渡邊智子 福島瑞穂
    小沢弘子 渡邊彰悟 森川真好 梁文洙
  • 支援 日本の戦後責任をハッキリさせる会(NGO)



1.裁判の争点

 ▽請求の法的根拠
     1.人道に対する犯罪およびその他の国際法上の根拠
     2.憲法上の原状回復
     3.憲法29条3に基づく補償請求
       (*財産権は、これを侵してはならない。3私有財産は、正当な補償の
      下に、これを公共のために用ひることができる。)
     4.国際人権条約
     5.憲法14条に基づく補償
       (*すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的
身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。)
     6.条理に基づく補償
     7.信義則違反に基づく請求
     8.国家無答責について
       国─明治憲法下の統治行為、国家行為に係る損害に民法の適用はない。
適法・違法を問わず損害賠償責任はないとの法理は不当
     9.特別権力関係
       国─軍属は雇用でなく命令、特別権力関係
     10.  立法不作為
     11.  未払給与請求権および軍事郵便貯金
        日韓協定は「解決したものとする」。財産権を消滅させるとする「措置法」
 *は違憲
     12.  被告国の対応と本件請求

    ▽原告らの被害と補償
     未払金─物価データ
     PTSD(心的外傷性ストレス障害)
     補償金額
    (その補償をするために金2000万円を下ることはない。)
     
  請求の趣旨

        1.被告は原告らに対し、各金2000万円を支払え。
        2.訴訟費用は被告の負担とする。

        との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

    *参考
    韓国・韓国人の権利を消滅させた「措置法」 *昭和40年=1965年
    
○財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律
【昭和四十年一二月一七日法律第一四四号】

 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律をここに公布する。

 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律

    1 次に掲げる大韓民国又はその国民(法人を含む。以下同じ。)の財産権であって、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定[昭和四〇年一二月条約第二七号](以下「協定」という。)第二条[財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決]3の財産、権利及び利益に該当するものは、次項の規定の規定の適用があるものを除き、昭和四十年六月二十二日において消滅したものとする。ただし、同日において第三者の権利(同条3の財産、権利及び利益に該当するものを除く。)の目的となっていたものは、その権利の行使に必要な限りにおいて消滅しないものとする。
     一 日本国又はその国民に対する債権
     二 担保権であつて、日本国又はその国民の有する物(証券に化体される権利を含む。次項において同じ。)又は債権を目的とするもの
    2 日本国又はその国民が昭和四十年六月二十二日において保管する大韓民国又はその国民の物であって、協定第二条[財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決]3の財産、権利及び利益に該当するものは、同日においてその保管者に帰属したものとする。この場合において、株券の発行されていない株式については、その発行会社がその株券を保管するものとみなす。

    3 大韓民国又はその国民の有する証券に化体される権利であって、協定第二条[財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決]3の財産、権利及び利益に該当するものについては、前二項の規定の適用があるものを除き、大韓民国又は同条3の規定に該当するその国民は、昭和四十年六月二十二日以後その権利に基づく主張をすることができないこととなったものとする。

 附則
 この法律は、協定の効力発生の日[昭和四〇年一二月一八日]から施行する。


2.裁判経過

●第1回口頭弁論(1992年 6月 1日)
 ○第1回口頭弁論弁護団意見 ・本裁判の意義・元軍隊慰安婦である原告らについて
 ○答弁書(被告指定代理人法務省訟務局・東京法務局訟務部より) ・請求の趣旨に対する答弁-「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」との判決を求める ・請求の原因に対する認否-事実関係を調査中につき追って認否する。

●第2回口頭弁論(1992年 9月14日)
 ○被告準備書面(1) ・求釈明-1.補償請求の性質について/2不法行為に基づく損害賠償請求について/3.軍属関係の請求について ・認否及び反論-朝鮮半島出身の軍人、軍属及び従軍慰安婦問題に関して、我が国が法的に補償義務を負っていることを被告が認めた事実はない。

●第3回口頭弁論(1992年12月7日)
 ○原告準備書面(1) ・本訴の意味-1.戦後補償 2.賠償と補償 ・「人道に対する罪」を要件とする戦争被害補償請求ー1.本訴請求の根拠/2.「人道の罪」に基づく補償請求/3.第一次世界大戦までの戦争責任とその法/4.第二次世界大戦における戦争責任/5.本件における「人道に対する罪」 ・「従軍慰安婦」についてー1.求め釈明事項/2.原告文玉珠について(※被告の元慰安婦の経歴等についてすべて「不知」で片付けていることは、怠慢のそしりを免れない。) ・現状回復の根拠について ・条理上の義務 ・軍人・軍属について

●第4回口頭弁論(1993年3月1日)
 ○原告準備書面(2) ・補償請求権の法的根拠について ・公平な補償を求める権利としての補償請求権
 ○原告準備書面(3) ・軍隊慰安所及び軍隊慰安婦の概要 ・慰安所設置の目的 ・狩り集めにおける国・軍の管理 ・移動における国・軍の管理 ・慰安所運営における軍の管理の実態
 ○被告準備書面(2) ・原告の求釈明に対する釈明及び認否の訂正 ・被告の主張-「人道に対する罪」は根拠にならない。

●第5回口頭弁論(1993年 6月7日)
 ○原告準備書面(4) ・朝鮮人民の「奴隷状態」
 ・憲法29条3項に基づく補償請求 ・軍人・軍属に関する釈明および補充
 ○原告準備書面(5) ・人道に対する罪 ・奴隷の禁止 ・国の原告らに対する行為は強制労働条約違反
 ○被告準備書面(3) ・原告の請求は実定法上の根拠を欠き、主張自体失当である。 ・条理に基づく補償請求について ・信義則に基づく補償請求について ・憲法第14条に基づく補償請求について

●第6回口頭弁論(1993年 9月20日)
 ○原告準備書面(6) ・政府は1993年8月4日、戦時中の「従軍慰安婦」問題について続けてきた調査の結果を公表した。 ・右調査結果の報告発表と同時に、河野洋平官房長官(当時)は、「慰安婦関係発表に関する内閣官房長官談話」を発表した。 ・調査結果と談話は本件訴訟を左右する。 ・政府の態度の大きな転換である。 ・細川新内閣の対応と本件訴訟 ・不法行為に基づく損害補償請求-損害賠償責任の主張を追加。
 ○原告準備書面(8) ・明治憲法下の国の不法行為に関する判例について。
 ○被告準備書面(4) ・憲法14条に基づく補償請求に対する反論の補足 ・日本国憲法29条3項に基づく保証請求に対する反論 ・軍属との関係から生ずる国の義務違反に基づく請求に対する反論
 ○原告本人尋問 金田きみ子(渡辺智子弁護士)

 元「慰安婦」金田きみ子さんと元日本兵が対話(北海道新聞)

●第7回口頭弁論(1993年12月13日)
 ○原告準備書面(9) ・被告準備書面(3、4)に対する反論
 ○被告準備書面(5) ・国際法上の平等原則に基づく補償請求に対する反論 ・人道に対する罪に基づく請求に対する反論
 ○原告本人尋問 成興植(渡辺彰悟弁護士)

●第8回口頭弁論(1994年3月7日)
 ○原告準備書面(10) ・国際法の国内適用可能性
 ・国際法上の平等原則を根拠とする補償請求について ・奴隷の禁止 ・強制労働条約 ・請求原因として次ぎのものを追加する
 ○原告本人尋問 金判永(幣原廣弁護士) 丁起夏(山本宜成弁護士)

●第9回口頭弁論(1994年 6月 6日)
 ○原告準備書面(11) ・「人道に対する罪」に基づく補償請求 ・諸外国における個人補償の実情 ・国際紛争処理における個人の損害 ・国連条約の推移 ・法的確信 ・国際慣習法の内容の明確性 ・国際法における個人の地位
 ○原告本人尋問 金学順(福島瑞穂弁護士)

●第10回口頭弁論(1994年 9月9日)
 ○原告本人尋問  朴鐘元(森川真好弁護士)

●第11回口頭弁論(1994年12月12日)
 ○原告準備書面(12) 
 ○被告準備書面(6) ・原告準備書面(10、11)に対する反論
 ○原告本人尋問 李貴分(福島瑞穂弁護士) 朴壬善(林和男弁護士)

●第12回口頭弁論(1995年3月6日)
 ○原告準備書面(13) 軍隊慰安婦(従軍慰安婦)問題の解決に向けた世界の動き ・提訴から政府の第二次報告書まで ・国連による「慰安婦」問題の調査状況
 ○原告準備書面(14)
 ・国際法(含国際慣習法)の国内適用可能性 ・国内適用可能性を定める基準 ・慣習国際法における規定の明確性
 ○原告本人尋問 金福善(小沢弘子弁護士)
   韓文洙(林和男弁護士)

●第13回口頭弁論(1995年 6月12日)
 ○原告準備書面(15)  裁判官交替にあたって ・本裁判の歴史的意義 ・原被告間の連携 ・現政権の認識
 ○原告本人尋問 鄭ギ永(山本宜成弁護士)

●第14回口頭弁論(1995年10月2日)
 ○原告本人尋問 趙鐘萬(山本宜成弁護士) 安相浩(森川真好弁護士)

●第15回口頭弁論(1995年12月18日)
 ○原告準備書面(16) ・被告国の対応の変化 ・北京世界女性会議の「綱領」採択について ・カレン・パーカー鑑定意見について
 ○原告準備書面(17) ・本裁判について国は、元従軍慰安婦の人たちの経歴・経験等「不知」 としている。誠実な認否を。 ・求釈明
 ○原告本人尋問 李永桓(森川真好弁護士) 李鍾鎮(高木健一弁護士)

●第16回口頭弁論(1996年2月18日)
 ○原告準備書面(18) ・北京世界会議の綱領について
 ○意見書 ・原告らの要求 ・被告の対応-原告らの請求は法的根拠を欠いている
 ○原告本人尋問 姜仁昌(幣原廣弁護士) 金恵淑(渡辺智子弁護士)

●第17回口頭弁論(1996年 5月27日)
 ○原告本人尋問 呉壬順(古田典子弁護士)
  文玉珠(福島瑞穂弁護士)

●第18回口頭弁論(1996年10月18日)
 ○原告準備書面(19) ・日本の戦後補償の不公平
 ・援護法についての裁判例 ・日韓請求権協定とその後の政府間交渉の可能性の喪失
 ○原告本人尋問 徐正福(林和男弁護士) 韓永龍(山本宜成弁護士)

●第19回口頭弁論(1996年12月9日)
 ○原告本人尋問 申成雨(林和男弁護士)

●第20回口頭弁論(1997年3月3日)
 ○求釈明書 ・1月11日、「女性のためのアジア平和国民基金」から、原告金田君子に300万円渡した際、橋本竜太郎総理大臣は、同原告にたいし「お詫びの手紙」を伝達。にもかかわらず、被告国は同原告に「不知」としているのはなぜか。
 ○原告本人尋問 金載鳳(林和男弁護士) 金泰仙(山本宜成弁護士)

●第21回口頭弁論(1997年 6月9日)
 ○被告準備書面(7) ・求釈明に対する回答-総理の手紙が被告の法的責任に言及するものではない。
 ○参考人証言 吉見義明(福島瑞穂弁護士)

●第22回口頭弁論(1997年 9月29日)
 ○原告準備書面(20) ・軍隊慰安婦総論 ・原告らの受けた被害の実情 ・従軍慰安婦にされたことによる精神的被害の大きさについて
 ○参考人証言 臼杵敬子

●第23回口頭弁論(1997年12月15日)
 ○証人尋問 吉見義明(福島瑞穂弁護士)

●第24回口頭弁論(1998年3月9日)
 ○原告本人尋問 朴七封  金田きみ子

●第25回口頭弁論(1998年 6月10日)
 ○参考人証言 菊池英昭(林和男弁護士) 梁順任(高木健一弁護士)

●第26回口頭弁論(1998年 9月10日)
 ○原告準備書面(21) ・立法不作為に基づく賠償請求権 ・朝鮮人元軍人軍属に対する補償立法の不作為の違憲性 ・軍隊慰安婦に対する補償立法の不作為の違法性
 ○原告準備書面(22) ・原告らの未払給与等債権について

●第27回口頭弁論(1998年11月27日)
 ○被告準備書面(8) ・立法不作為に基づく国家賠償法条項の適用について ・軍人軍属従軍慰安婦問題と立法不作為について

●第28回口頭弁論(1999年1月29日)
 ○原告準備書面(23) ・原告らの未払給与等債権について(承前)

●第29回口頭弁論(1999年 2月15日)
 ○原告準備書面(24) ・アジア女性基金の医療福祉事業と本訴の関係  ※4月、原告代理人弁護士として「和解のための提案」を出すが、被告国は拒否。

 「和解のための提言」の内容は、原告側の中間総括にも該当するとおもわれるので、全文掲載する。
    一、「従軍慰安婦」関係 1、被告国の首相による「お詫びの手紙」は、当該被害者の受けた事実を認めた上でなされたものであること。 2、アジア女性基金を通して、被告国が拠出している医療福祉支援事業は、道義的責任に基づいた償いとして当該被害者に届けられたものであること。
    二、元軍人・軍属関係  1、元軍人・軍属の未払給料等個人の債権は、1965年の日韓経済協力協定により、個別に消滅したものではないこと。この未払給料等の債権の精算については、日本政府が今後、解決へ向けて努力すること。 2、元軍人・軍属に対する援護法適用問題については、抜本的解決に向けた緊急措置の実現に被告国は努力すること。
    三、元軍人・軍属の遺族関係 1、元軍人・軍属の遺骨については、 被告国は各遺族に対して送還されるよう努力する。 2、生死不明の者については、被告国は生死確認調査の上、各遺族に対し早急に結果を通知する。 3、各遺族の希望により、現地遺骨調査・慰霊について、被告国の負担で実現するよう努力する。
    四、記念センターの建設 日本政府の費用で韓国内に数カ所、元軍人・軍属遺族のためのセンターを建設する。このセンターには集会室、歴史資料室、宿泊施設、医療施設などを含み、日本政府がその運営費用も負担する。

●第30回口頭弁論(1999年 5月10日)
 ○被告準備書面(9) ・原告準備書面(22、23、24)に対する反論-原告らの請求は、日韓協定とこれをうけた措置法144号で消滅している。

●第31回口頭弁論(1999年 7月26日)
 ○原告準備書面(25) ・原告らのうち元慰安婦を除く原告32名は、未払給与等債権を有する事実を主張し、総額を明示しない一部請求をなしている。 ・被告準備書面(2)の2で主張する事実関係の認否について ・原告らの主張ー措置法は憲法29条に違反し、無効である。

●第32回口頭弁論(1999年 10月25日)

●    第33回口頭弁論(2000年 1月31日)結審

2001年8月、平和遺族会の総理靖国参拝反対集会に参加(右手前)

3.原告の経歴(事実)
   
 ・犠牲者名・犠牲者生年月日・出身地
 ・所属部隊・軍人・軍属所属期間・戦地・生死・負傷の状況*備考 
  ●被告国の認否・反論  
  注・年号は西暦、元号併用
 
1 朴七封(パク・チルボン)
・本人・1924年7月12日・全羅南道高興郡高興面・1941年関東軍補充馬廠軍属・1944年台湾第71師団(徴兵第1期)・1941年11月~45年9月8日・中国吉林省白城子、台湾・45年7月頃マラリアに罹患、半身不随に*未払給与300円(現在に換算すると239万1900円)
●生年月日はみとめる。同人の所属は陸軍歩兵第140連隊(昭和19年10月9日時点)。階級は陸軍上等兵(昭和20年8月20日時点)、昭和20年11月10日除隊。その余は不知。

2 金載鳳(キム・チェボン)
・本人・1924年1月2日・京畿道平澤郡梧城面・1944年徴兵第1期(高射第1師団・世田谷高射砲中隊)・1944年3月21日~・東京世田谷・'44年11月24日B29による空襲で右膝部、右下腿部被弾。砲弾破片残存し、歩行時疼痛*
●不知

3 金恵淑(キム・ヘスク 犠牲者の妻)
・権奇泰・1924年8月19日・慶尚北道青松郡青松面・1944年徴兵第1期・陸軍歩兵第224部隊、児玉部隊・1945年3月24日~・広島か・45年8月6日原爆を被爆か*公的には生死不明。戸籍整理上本籍地で死亡したとの取扱。
●不知

4 金泰仙(キム・テソン 犠牲者の長女)
・金炳国・1924年10月13日・慶尚北道善山郡高井面槐坪洞・1944年徴兵第1期・中支派遣呂武3659部隊広部隊大谷隊、敗戦時第84混成旅団・1944年9月~・中支那・45年9月18日戦病死*他の相続人(母、兄弟等)の確認。未払給与595円(462万4935円)
●父金炳国の生年月日はみとめる。同人の所属は陸軍歩兵第517大隊(昭和20年4月20日当時)、階級は陸軍上等兵。その余は不知。

5 趙鍾萬(チョ・チョンマン)
・本人・1922年1月25日・忠清南道唐津郡牛江面・1941年海軍作業愛国団員、45年徴兵第2期・1941年9月20日徴用~43年7月、45年5月徴兵~・トラック島・左下腿部貫通創など*
●生年月日は大正11年11月16日。昭和16年9月25日時点で、海軍軍属(工員)としてトラック島で第4海軍建築部に所属していたことは認めるが、その余は不知。

6 在鳳(ペ・チェボン)
・本人・1924年2月1日・慶尚北道英陽郡首比面・1942年8月特別志願兵訓練所、44年6月第49師団・1942年11月20日特別志願兵、44年6月徴兵・ビルマ・右手第2指用廃*
●生年月日は認める。同人の所属は陸軍歩兵第106連隊(昭和19年6月10日時点)、階級は陸軍一等兵(昭和19年3月20日時点)。昭和21年4月7日現地復員。その余は不知。

7 金判永(キム・パニョン)
・本人・1923年2月11日・全羅北道長水郡蟠岩面・1940年4月特別志願兵訓練所、42年南方軍ビルマ派遣軍自動車第61中隊・1940年4月15日志願兵訓練所・ビルマ・43年上顎、下顎部、門歯2本喪失、難視、難聴*
●生年月日は認める。同人の所属は陸軍独立自動車第61大隊(昭和18年2月16日時点)、階級は陸軍上等兵(昭和20年6月1日時点)。昭和21年4月7日現地復員、その余は不知。

8 丁起夏(チョン・キハ 犠牲者の長男)
・丁来鳳・1921年10月25日・全羅南道谷城郡谷城面・1940年陸軍特別志願兵、42年ビルマ派遣軍第106連隊・1940年3月特別志願兵訓練所、42年49師団・ビルマ・45年4月6日戦死*未払給与580円(450万8340円)
●父の丁来鳳の生年月日、昭和20年4月6日ビルマで戦死したことは認める。所属は陸軍歩兵第106連隊(昭和19年6月19日時点)、階級は陸軍伍長(昭和20年4月6日時点)。その余は不知。

9 李良順(イ・ヤンスン 犠牲者の妻)
・羅永基・1918年8月17日・全羅南道長城郡森西面石馬里・1942年11月陸軍特別志願兵、第20師団第1野戦病院・1942年11月特別師団訓練所・東部ニューギニア、ラウラ・45年5月30日戦死*未払給与766円(595万4118円)
●原告が羅永基の妻であること、その所属が陸軍歩兵第20師団第1野戦病院で、階級は陸軍兵長(昭和19年5月30日時点)、昭和19年5月30日戦死したことは認める。その余は不知。

10 鄭永(チョン・キヨン)
・本人・1920年1月21日・慶尚南道晋州府・1943年11月陸軍特別志願兵(学徒兵)、陸軍歩兵第80連隊補充隊、中支派遣矛(第60師団)第2317部隊(独立歩兵第46大隊)・1944年1月20日入営、44年1月28日第60師団・中国・蘇州、太湖、杭州、上海・*未払給与475円(369万2175円)
●陸軍歩兵第608大隊に所属し(昭和20年6月20に時点)、階級が陸軍少尉(昭和20年8月20日時点)であったことは認める。その余は不知。

11 鄭淑姐(チョン・スクチョ 犠牲者の妻)
・韓聖洙・1920年8月18日・平安北道新義州府楽清洞・1943年11月陸軍特別志願兵、平壌第50部隊、徐州専(第65師団)第7991部隊・1944年1月20日入営、2月26日第65師団、3月26日逃亡・徐州・45年5月13日南京陸軍刑務所で斬首刑*
●夫韓聖洙が昭和19年5月10日、登第7330部隊臨時軍法会議上海法廷で死刑判決をうけたことは認める。同人が第13軍司令部に所属し、階級は陸軍上等兵であったことがある。その余は不知。

12 朴炳瓉(パク・ピョンチャン)
・本人・1923年11月17日・忠清北道忠州郡周徳面・1942年6月陸軍軍属(俘虜監視員)、ジャワ俘虜収容所本所総分遣所・1942年6月3日頃俘虜監視員として徴用、44年8月ジャカルタへ。戦後戦犯にされクルドク刑務所に収監される。49年11月強制労働2年の判決をうけるが、50年2月巣鴨刑務所移監され、10数日後に釈放される・インドネシア・*
●陸軍軍属(傭人)となり(昭和17年8月19日時点)、昭和17年8月にジャワ俘虜収容所に配置されたこと、戦犯裁判で2年の判決を受け、昭和25年1月23日に巣鴨プリズンに入所し、同年2月13日に満刑釈放されたことは認める。その余は不知。

13 李永桓(イ・ヨンハン)
・本人・1912年5月20日・全羅南道光陽郡津月面・1943年8月船舶司令部所属、暁第2940船舶輸送船力行丸・1943年8月陸軍徴用、44年10月11日台湾沖で空爆で沈没、負傷。救助され、野戦病院出手術後、東京第3陸軍病院へ転医。45年8月20日頃帰国・台湾沖・44年10月11日爆撃により負傷、右前腕主間接下切断*
●生年月日は明治45年5月25日。昭和19年6月7日時点で陸軍軍属(船員)として船舶司令部の所属したこと、昭和19年10月12日空襲により右前膊開放性挫滅粉砕骨折の傷害をうけたことは認める。その余は不知。

14 金鍾大(キム・チョンデ  犠牲者の長男)
・金判龍・1912年12月26日・全羅北道任実郡只沙面済洞里・1941年8月第4海軍施設部・1941年8月31日海軍徴用。44年8月8日帰国途中の広順丸、空爆で沈没・パラオ・44年8月8日空爆で戦死*
●父金判龍の生年月日、第4海軍施設部に海軍軍属(工員)として所属し(昭和16年11月1日時点)、昭和19年8月8日南洋群島で戦死したことは認める。その余は不知。

15 安相浩(アン・サンホ   犠牲者の長男)
・安永○・1921年3月5日・慶尚南道挟川郡草渓面・1943年海軍軍属、西日本汽船・加智山丸・1943年・・43年9月19日本邦南方海面で戦死*
 ●父安永○の生年月日、海軍軍属(昭和18年5月31日時点)として、加智山丸船員となり、同年9月19日本邦南方海面で戦死したことは認める。その余は不知。
 
16 崔金順(チェ・クムスン   犠牲者の妻)
・姜大赫・1918年9月27日・全羅北道高敞郡星松面・1942年7月芝浦海軍施設補給部・1942年7月頃徴用。横須賀海軍人事部長より、45年2月8日付で、43年1月、ニューギニアで戦死との通知・東部ニューギニア・1943年1月22日戦死*
●夫姜大赫の生年月日、海軍軍属(工員、昭和17年7月23日時点)として昭和18年1月22日戦死したことは認める。所属は第15設営隊であった。その余は不知。

17 申成雨(シン・ソンウ)
・本人・1920年5月9日・全羅北道淳昌郡赤城面・1941年12月佐世保海軍施設部、昭南島第101海軍施設部・1941年12月8日徴用、46年4月20日頃帰国・シンガポール・*未払給与証書あり。125円(97万1625円)
 ●生年月日、第101海軍施設部所属の海軍軍属(工員、昭和17年1月15日時点)であったことは認める。その余は不知。

18 趙武雄(チョ・ムウン 犠牲者の子)
・趙殷鐸・1925年4月2日・全羅北道赤城面・1941年12月佐世保海軍建築部、第225設営隊・1941年12月8日徴用、45年9月マラリアで病死・フィリピン、ダバオ・45年9月23日マラリアに罹患、死亡*
 ●父趙殷鐸の生年月日、第225設営隊に海軍軍属(工員、昭和17年1月15日時点)として所属し、昭和25年9月23日ダバオで戦死したことは認める。その余は不知。

19 李種鎮(イ・チョンジン    犠牲者の子)
・李明永・1918年1月21日・江原道横城郡隅川面・1941年11月海軍軍属・第103施設班・1941年11月30日徴用、45年6月戦死・フィリピン、マニラ山中・'45年6月20日(30日?)戦死*
 ●父李明永(創氏名徳永明永)が、昭和17年1月18日時点海軍軍属(工員)として勤務していたこと、昭和20年6月30日マニラ東方山中で戦死したことは認める。その余は不知。

20 金堯攝(キム・ヨソプ)
・本人・1923年10月15日・慶尚南道梁山郡機張郡張面・1941年10月奥村部隊・第8施設部・1941年10月頃徴用令書により徴用、46年3月頃帰国・ラバウル・45年8月5日空爆により左腕を肩先から切断*
●芝浦海軍施設補給部所属の海軍軍属(工員、昭和17年11月25日時点)であったことは認める。その余は不知。

21 文炳煥(ムン・ピョンファン)
・本人・1916年10月9日・全羅南道長興郡長平面・1943年2月第4海軍施設部・1943年2月頃徴用。45年春投降、ハワイ捕虜収容所に収容されたのち、46年6月帰国・ミレ島・43年10月頃建設作業中製材鋸にひきこまれ、両手指負傷*
 ●芝浦海軍施設補給部所属の海軍軍属(工員、昭和17年3月23日時点)であったことは認める。その余は不知。

22 朴鍾元(パク・チョンウォン)
・本人・1923年6月30日・全羅南道光山郡河南面・1942年2月第4海軍施設部・1942年2月頃徴用。45年ハワイ捕虜収容所に収容された後、46年1月頃帰国・ミレ島・43年春  空爆により鼓膜損傷*
●生年月日、芝浦海軍施設補給部所属の海軍軍属(工員、昭和17年3月23日時点)であったことは認める。その余は不知。

23 高允錫(コ・ユンソク 犠牲者の子)
・高在龍・1928年11月15日・全羅南道光山郡大村面・1942年第4海軍施設部・1942年2月徴用。45年2月28日頃自爆・ミレ島、チェルボン島・45年2月28日頃自爆。戸籍上は45年3月5日本籍地で死亡したものとして整理*
●父高在龍の生年月日、芝浦海軍施設補給部所属の海軍軍属(工員、昭和17年3月23日 時点)であったことは認める。その余は不知。

24 李潤宰(イ・ユンジェ)
・本人・1921年2月28日・全羅北道金提郡聖徳面・1942年9月第4海軍施設部・1942年11月頃徴用。44年初めハワイ捕虜収容所に収容され、46年1月頃帰国・エンチャビ島・*
●生年月日、芝浦海軍施設補給部所属の海軍軍属(工員、昭和17年11月22日時点)であったことは認める。その余は不知。

25 韓文洙(ハン・ムンス 犠牲者の子)
・韓斗錫・1915年7月7日・全羅南道求礼郡馬山面・1942年12月第4海軍施設部・1942年  12月頃徴用。44年2月頃空爆をうける・ブラウン島・44年2月24日戦死*
●父韓斗錫の生年月日、第4海軍施設部所属の海軍軍属(工員、昭和17年11月22日時点)であったこと、昭和19年2月24日ブラウン島で戦死したことは認める。その余は不知。

26 金容(キム・ヨンギ 犠牲者の弟)
・金容・1921年7月25日・全羅北道井邑郡笠岩面・1943年11月第4海軍施設部・1943 年11月25日頃徴用・ブラウン島・44年1月31日頃死亡。ただし戦死公報はなく、撲殺された疑いがある*
●兄金容○の生年月日、第4海軍施設部所属の海軍軍属(工員、昭和17年11月22日時点)であったこと、昭和19年2月24日ブラウン島で戦死したことは認める。その余は不知。

27 朴壬善(パク・イムソン   犠牲者の子)
・朴載甲・1908年11月15日・忠清南道青陽郡雲谷面・1942年8月第4海軍施設部・1941年8月頃徴用。44年12月戦病死・ナウル島・44年12月11日頃戦病死*
●父朴載甲の生年月日、第4海軍施設部所属の海軍軍属(工員、昭和17年8月26日時点)であったこと、昭和19年12月11日ナウル島で戦死したことは認める。その余は不知。

28 呉壬順(オ・イムスン 犠牲者の妹)
・呉庚煥・1922年5月5日・京城府中区・1943年10月海軍軍属(第212設営隊)・1943年10月14日頃徴用。同年12月19日、会東丸でラバウルに向かっていたところ空爆をうけ、沈没戦死・ラバウル・43年12月19日戦死*学生時代からプロのボクサーだった。
●兄呉庚煥の生年月日、呉海軍施設部第213設営隊所属の海軍軍属(工員、昭和18年10月15日時点)であったこと、昭和18年12月19日ビスマルク諸島で戦死したことは認める。その余は不知。

29 成興植(ソン・フンシク)
・本人・1927年1月20日・全羅北道南原郡徳果面・1943年5月関東軍第1野戦補充馬廠、満州第59部隊・1943年4月頃徴用。満州へ・満州・43年上官の暴行で歯欠損。同年12月訓練中の落馬により脳損傷の障害*後遺症あり。未払給与300円(233万1900円)
●生年月日、第1野戦病院補充馬廠に陸軍軍属(傭人、昭和18年6月14日時点)として所属していたことは認める。その余は不知。

30 姜仁昌(カン・インチャン)
・本人・1920年12月9日・慶尚北道英陽郡首比面・1944年5月特設水上勤務第103中隊・1944年5月18日頃徴用され入隊。46年3月沖縄捕虜収容所を釈放され帰国・沖縄・*
●生年月日、特設水上勤務第103中隊に陸軍軍属(軍夫、昭和19年7月10日時点)として所属していたことは認める。その余は不知。

31 徐正福(ソ・チョンボク)
・本人・1920年4月15日・慶尚南道達城郡嘉昌面・1944年6月特設水上勤務第101中隊・1944年6月頃徴用令書で徴用され入隊。45年10月頃沖縄捕虜収容所に収容される。46年3月釈放され帰国・沖縄・*
●生年月日、特設水上勤務第101中隊に陸軍軍属(傭人、昭和19年7月10日時点)として所属していたことは認める。その余は不知。

32 韓永龍(ハン・ヨンニョン 犠牲者の長男)
・韓錫煕・1916年12月1日・慶尚南道居昌郡馬利面・1945年5月大湊海軍施設部・1945年5月8日徴用令書により徴用され入隊・青森県大湊・45年8月24日福井県敦賀沖で、乗船していた浮島丸が爆発、沈没し死亡*
●父韓錫煕の生年月日、大湊海軍施設部所属の海軍軍属(工員)であったこと、昭和20年8月15日解員されたことは認める。その余は不知。

  靖国神社前の小公園で総理参拝反対座り込み

33 A(軍隊慰安婦)
・本人・1927年3月15日・浦項郡・・1942年春~46年4月・1942年ラバウル・*
●不知

34 B(軍隊慰安婦)
・本人・1922年ころ・全羅北道益山郡・・1940年夏~45年8月・1940年夏上海・*
●不知

35 金学順(キム・ハクスン   軍隊慰安婦)
・本人・1923年・中国・吉林省・北支那方面軍・1939年~脱走。46年夏帰国・1939年陝西省・*
●不知

36 李貴分(イ・キプン 軍隊慰安婦) のち訂正、分:「粉」
・本人・1927年(戸籍29年)・慶尚北道永川・海軍・1943年秋~45年8月。台湾を放浪ののち帰国・1943年台湾高雄・*
●不知

37 盧清子(ノ・チョンジャ   軍隊慰安婦)
・本人・1922年2月16日・忠清南道・・1938年~40年3月脱出。47年帰国・1938年8月陝西省五台山・*
●不知

38 文玉珠(ムン・オクチュ  軍隊慰安婦)
・本人・1924年4月3日・慶尚北道大邱・ビルマ方面軍・1942年7月~45年11月帰国・1942年ビルマ・*
●野戦郵便局に貯金をしていたことは認めるが、その余は不知

39 金田きみ子(軍隊慰安婦) 朴福順(パク・ポクスン)
・本人・1921年10月22日・慶尚北道・石家荘の部隊・1938年春~44年、部隊を離れる・1938年春棗強・*
●不知

40 沈美子(シム・ミジャ 軍隊慰安婦)
・本人・1924年2月4日・黄海道・不明・1940年3月~45年8月15日大阪で敗戦・1942年・*
●不知

41 C(軍隊慰安婦)
・本人・1926年2月20日・全羅道道康津郡・第49師団・1944年夏~45年9月帰国・1944年ビルマ・*
●不知

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 東京地方裁判所、最高裁判所の
 判決は、別の項目参照
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