安曇族@azumizokuさんのツイート。
――そのうち「路上生活税」を作るかも https://fb.me/GfmmP0h5 〔11:45 - 2018年3月6日 〕――
上記ツイートに
リンクされていたフェースブックには、
朝日新聞の記事が掲げられていた
(下記〔資料〕参照)。
〔資料〕
「NPOの障害者就労支援に課税 国税見解に不安広がる」
朝日新聞(2018年3月5日05時03分)
☆ 記事URL:https://www.asahi.com/articles/ASL327KRPL32PTIL01Y.html
NPO法人による障害者向けの就労支援について、国税庁が「原則、収益事業で納税義務がある」との見解を示した。全国の小規模作業所に不安が広がり、課税を不服として争う法人もある。作業所などの全国団体「きょうされん」(事務局・東京)は近く、国税庁長官に撤回を求める。
国税庁は昨年7月、ホームページで見解を発表。こうしたNPO法人は障害者と契約して役務を提供し、利用料を受け取る「請負業」との判断を示した。
税法上、収益事業は「継続して事業場を設けて行われるもの」で、請負のほか、物品販売、製造など34業種に限られる。国税庁法人課税課の担当者は「NPO法人の障害福祉サービスは以前から収益事業だが、複数の税務署から相談があり、見解を示した」と話す。
広島市の「つくしんぼ作業所」は国などの給付を受け、就労困難な知的障害者が家にこもらないように働く場を提供。19~46歳の男女18人がクッキーを作るなどしている。2007年にNPO法人となった際、税務署から「収益事業でない」と説明を受けた。だが15年に一転して収益事業と指摘され、法人税や無申告加算税など過去3年分で計約200万円を課された。
昨年4月、「運営はボランティアの支えもあり、福祉が目的で収益事業ではない」と、広島国税不服審判所に税の取り消しを求めて審査請求した。今月にも結論が出る見通しだ。厚生労働省によると、つくしんぼ作業所のようなNPO法人は全国で約3300(16年10月現在)に上る。
きょうされんは昨年12月、障害福祉サービスを実施する加盟の507のNPO法人にアンケートを実施。回答した231法人のうち、法人税を申告したとするのは77法人だった。多田薫事務局長は「資金力のない法人は課税で圧迫され、福祉サービスが低下しかねない」と話している。(村上潤治)
◇
〈NPO法人と課税〉 NPOとはそもそも非営利団体のこと。特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人は株式会社と違い、毎年の利益や解散する時の残余財産を構成員に分配できないが、利益を上げる事業は行える。法人税は所得に課税するので赤字のNPO法人は課税されない。所得が年800万円以下のNPO法人の税率は中小企業と同じ15%。
〔資料-2〕
「障害者就労支援は収益事業? 突然の課税、NPOは困惑」
朝日新聞(2018年3月5日05時39分)
☆ 記事URL:https://www.asahi.com/articles/ASL340204L33PTIL00G.html
NPO法人が手がける障害者向けの就労支援は、「収益事業」なのか。地域の草の根運動から取り組みを続ける団体は突然の課税に戸惑い、周辺からも反発の声があがっている。
国税不服審判所に審査請求をした広島市のNPO法人「つくしんぼ作業所」。1976年に和田裕子理事長(74)らが障害児らの自主保育の会として始め、知的障害者が家にこもらず、地域で暮らせる場をつくろうと、2002年に作業所を開設した。
今は男女18人がクッキーづくりや、折り鶴を広げて折り紙に戻す内職をしている。作業所の15年3月期の決算では、クッキーなどの売り上げは919万円で、経費を除く261万円を施設の障害者で分けた。
国、広島県、広島市から受ける給付費が計2853万円で、施設長と職員ら15人の給与や作業所の家賃などを除いた251万円が作業所の所得とされた。法人税は37万円だった。あるスタッフは「車いすの人も使えるように、200万円でスロープを作ろうと思っていたのだが」と話す。
課税の対象となるのは、就労が…
――そのうち「路上生活税」を作るかも https://fb.me/GfmmP0h5 〔11:45 - 2018年3月6日 〕――
上記ツイートに
リンクされていたフェースブックには、
朝日新聞の記事が掲げられていた
(下記〔資料〕参照)。
〔資料〕
「NPOの障害者就労支援に課税 国税見解に不安広がる」
朝日新聞(2018年3月5日05時03分)
☆ 記事URL:https://www.asahi.com/articles/ASL327KRPL32PTIL01Y.html
NPO法人による障害者向けの就労支援について、国税庁が「原則、収益事業で納税義務がある」との見解を示した。全国の小規模作業所に不安が広がり、課税を不服として争う法人もある。作業所などの全国団体「きょうされん」(事務局・東京)は近く、国税庁長官に撤回を求める。
国税庁は昨年7月、ホームページで見解を発表。こうしたNPO法人は障害者と契約して役務を提供し、利用料を受け取る「請負業」との判断を示した。
税法上、収益事業は「継続して事業場を設けて行われるもの」で、請負のほか、物品販売、製造など34業種に限られる。国税庁法人課税課の担当者は「NPO法人の障害福祉サービスは以前から収益事業だが、複数の税務署から相談があり、見解を示した」と話す。
広島市の「つくしんぼ作業所」は国などの給付を受け、就労困難な知的障害者が家にこもらないように働く場を提供。19~46歳の男女18人がクッキーを作るなどしている。2007年にNPO法人となった際、税務署から「収益事業でない」と説明を受けた。だが15年に一転して収益事業と指摘され、法人税や無申告加算税など過去3年分で計約200万円を課された。
昨年4月、「運営はボランティアの支えもあり、福祉が目的で収益事業ではない」と、広島国税不服審判所に税の取り消しを求めて審査請求した。今月にも結論が出る見通しだ。厚生労働省によると、つくしんぼ作業所のようなNPO法人は全国で約3300(16年10月現在)に上る。
きょうされんは昨年12月、障害福祉サービスを実施する加盟の507のNPO法人にアンケートを実施。回答した231法人のうち、法人税を申告したとするのは77法人だった。多田薫事務局長は「資金力のない法人は課税で圧迫され、福祉サービスが低下しかねない」と話している。(村上潤治)
◇
〈NPO法人と課税〉 NPOとはそもそも非営利団体のこと。特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人は株式会社と違い、毎年の利益や解散する時の残余財産を構成員に分配できないが、利益を上げる事業は行える。法人税は所得に課税するので赤字のNPO法人は課税されない。所得が年800万円以下のNPO法人の税率は中小企業と同じ15%。
〔資料-2〕
「障害者就労支援は収益事業? 突然の課税、NPOは困惑」
朝日新聞(2018年3月5日05時39分)
☆ 記事URL:https://www.asahi.com/articles/ASL340204L33PTIL00G.html
NPO法人が手がける障害者向けの就労支援は、「収益事業」なのか。地域の草の根運動から取り組みを続ける団体は突然の課税に戸惑い、周辺からも反発の声があがっている。
国税不服審判所に審査請求をした広島市のNPO法人「つくしんぼ作業所」。1976年に和田裕子理事長(74)らが障害児らの自主保育の会として始め、知的障害者が家にこもらず、地域で暮らせる場をつくろうと、2002年に作業所を開設した。
今は男女18人がクッキーづくりや、折り鶴を広げて折り紙に戻す内職をしている。作業所の15年3月期の決算では、クッキーなどの売り上げは919万円で、経費を除く261万円を施設の障害者で分けた。
国、広島県、広島市から受ける給付費が計2853万円で、施設長と職員ら15人の給与や作業所の家賃などを除いた251万円が作業所の所得とされた。法人税は37万円だった。あるスタッフは「車いすの人も使えるように、200万円でスロープを作ろうと思っていたのだが」と話す。
課税の対象となるのは、就労が…
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