のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

藤原紀香さん / 「『秘密保護法案』に不安…知ることが重要」

2013年09月14日 21時55分28秒 | Weblog
藤原紀香さんが

「秘密保護法案」に不安…知ることが重要と

呼び掛けられていらっしゃいます。

☆ シネマトゥデイ: http://www.cinematoday.jp/page/N0056450

この法案のどこがどう問題なのか

改めて、

考えました。

まず、この法案には

刑事罰が

規定してることを

忘れちゃいけないです。

最長で

懲役10年です。

結構、長いですよ!!

裁判で拘束される時間も考慮すると、

「わが青春」は、

檻の中で終わってしまいます。

次の問題点は、

犯罪者のレッテルをはられるのは、

特定の秘密を扱う

公務員とは

決まっていないということです。

守秘義務など

持ちようのない

庶民も

犯罪主体として

逮捕される可能性があります。

すなわち、興味を持って

秘密保持者に対して

「それ、な~に?」

と聞いたとします。

尋ねられた事項が

“特定秘密”

に該当した場合、

秘密漏えいを

たぶらかした罪

(専門的には

「教唆(きょうさ)」)

として責任を問われる恐れがあるのです。

教唆以外では、

共謀や扇動罪という

形もあります。

これらは、

「たぶらかす」と言う言い方で分かる通り、

秘密を保持している公務員との

交渉が

想定されています。

しかし、以上とは別に、

秘密保持者と直接には関わりなくとも、

漏えいと表裏するものとして、

秘密事項との接触が

「不正アクセス」として

罪に問えるようになってます。

第三に、これは適(かな)わないな、

と強く思う点は、

何が秘密なのかが

秘密にされていることです。

防衛等、“例示”は

あります。

しかし、では、

何が具体的に漏えいが許されない秘密なのか

については、

「これは、ヒ・ミ・ツ」

と決めた

行政機関の長と

秘密を扱う職員でなかったら

知りえようのない事項であることに注意すべきです。

すなわち、

国家の秩序に関係すれば、

秘密にすることで

国民の利益を損なう恐れが

あっても、

秘密にしえるということです。

藤原紀香さんが

危機感を抱かれたのも

多分、この三つ目の

秘密を特定する

仕方の曖昧さゆえでしょう。

たとえば、

汚染マップ…

特定秘密に該当する蓋然性が

高いです。

「日本は、安全」と

外交ルートでアピールする上で

もし、好ましくないと

判断され、

「秘密事項」

にされていれば、

許可もされていないのに

秘密に近づくこと(不正アクセス)が

そもそも犯罪です。

国民の知る権利のためと思っても、

ジャーナリストは、

質問を

控えるでしょう。

自分の人生を捨てる気でなかったら

おいそれと

暴露なんかできるものではないです。

だから藤原紀香さんが

呼びかけていらっしゃるのは、

法案成立前に、

内閣に

一言(パブリックコメント)、

言っておきましょうよ、

ということなのでしょう。

藤原さんの

ブログの記事は、

「秘密保全法案って?」

というタイトルです。

下記にURLを記しておきます。

よろしければ、

ご訪問されて見てはいかがでしょう。

☆ http://www.norika.ne.jp/cgi-bin/spdiary-j.cgi?id=7&file=201309


■資料

「『機密』拡大解釈の恐れ 秘密保護法案 見えぬ意義」

   東京新聞(2013年8月29日 朝刊)

☆ 記事URL:http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013082902000143.html



 安倍政権が秋の臨時国会に提出を目指す特定秘密保護法案は、「国の安全保障に著しく支障を与える恐れがある」として指定する「特定秘密」が拡大解釈される可能性がある。今でも、公務員が国の機密情報を漏らすと国家公務員法や自衛隊法、日米間の協定に基づく法律で罰せられるのに、政府はさらに厳罰化して、機密情報の対象も際限なく広がりかねない法案を提出しようとしている。 (金杉貴雄)


 菅義偉(すがよしひで)官房長官は二十八日の記者会見で「法案を提出する限り、その国会で成立を目指すのは当然だ。できるだけ国民に分かりやすい形で議論し、成立させたい」と臨時国会での成立に強い意欲を示した。


 公務員による情報漏えいを禁止する法律には、国家公務員の守秘義務違反に対する懲役一年以下または五十万円以下の罰金を定めた国家公務員法、「防衛秘密」を漏えいした場合に五年以下の懲役を科す自衛隊法がある。


 加えて、日米相互防衛援助協定(MDA)に伴う秘密保護法では、米国から供与された装備品等に関する情報を漏らせば、最長で懲役十年の罰則となる。


 政府は新たに特定秘密保護法案で、厳罰の対象を広げようとしている。政府が指定した「特定秘密」を漏らした場合には、秘密保護法と同じく最長十年の懲役を科す考えだからだ。


 問題は「特定秘密」の範囲。政府は「防衛」「外交」「安全脅威活動の防止」「テロ活動防止」の四分野と説明する。「安全保障に支障の恐れ」という定義はあいまいで、拡大解釈される余地が十分にある。しかも、この「特定秘密」を決めるのは大臣などの各省庁や行政機関の長だ。


 この法案が成立すれば、政府は重要な情報を、これを盾に隠すことができる。


 例えば、収束のめどが立たない東京電力福島第一原発など原発に関する情報について、政府が「公表するとテロに遭う危険がある」との理由で国民に伏せる事態も想定される。


 実際、原発事故の直後には、政府は「直ちに健康に影響はない」などと繰り返し、国民が知りたい情報を積極的に公表せず、信用を失った。外交でも、沖縄返還の際に財政負担を米国に約束した沖縄密約問題の情報は明らかにしなかった。同法案はそうした傾向をさらに強めかねない。










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