人権もどきの説明、
各論の「ハ」。
三つ目です。
これは、戯けやな、
と思うものを紹介します。
ただ、これで改正が成ったら
「たわけ!」
で済まんです。
まず、その1は、これです。
現行憲法では
こう規定されています。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
これがですね、改正草案で
(案)→第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
第九十九条が第百二条 になっているのは、
新たに規定された条文が
それだけ多くなったことを意味します。
条文が増えた分、
豊かになったと素直に喜べないのは、
この第百二条のような
すっとこどっこいな規定が混じっているからです。
憲法は、
国の根本法です。
元首であろうが誰であろうが
従わねばならないからこそ
根本的である所以です。
政党マニフェストが
民主党という政党にとって騙しのツールであることが
3・11以降、明らかになりました。
憲法は、
そんなものとは同じではないです。
「憲法改正」
という一大イベントによって、
何が実現するんでしょう。
「汝らに告ぐ、この憲法を守れ!」
と言うのは、
国民の為政者に対する
侵されざる要求であり、権利です。
すなわち、
憲法の意義は、
為政者(王様)の暴走を
諌めるために宣言されるものです。
立憲君主制の
それが眼目です。
すべての権威の源は、
国民です。
その国民の権利を守るためにこそ
憲法制定が
求められました。
明治維新のとき、憲法制定が急がれたのは、
為政者が
そのような自己抑制の装置を
持たない国を
野蛮国と決めつけたからです。
日本は、
諸外国から
対等に扱われたくて、
必死になって諸外国の法を
調べ制定したのが
大日本国帝国憲法でした。
ただ、
人権保障に不十分なところがあり、
太平洋戦争が起きた、
そして負けたという反省から
憲法を制定し直しました。
しかし、改正される
前の憲法である
大日本国帝国憲法ですら、
国民相手に
憲法順守義務など記さなかったです。
もし、書けば、
近代憲法の範疇にはいらなかった!!
ですよ。
各論の「ハ」。
三つ目です。
これは、戯けやな、
と思うものを紹介します。
ただ、これで改正が成ったら
「たわけ!」
で済まんです。
まず、その1は、これです。
現行憲法では
こう規定されています。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
これがですね、改正草案で
(案)→第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
第九十九条が第百二条 になっているのは、
新たに規定された条文が
それだけ多くなったことを意味します。
条文が増えた分、
豊かになったと素直に喜べないのは、
この第百二条のような
すっとこどっこいな規定が混じっているからです。
憲法は、
国の根本法です。
元首であろうが誰であろうが
従わねばならないからこそ
根本的である所以です。
政党マニフェストが
民主党という政党にとって騙しのツールであることが
3・11以降、明らかになりました。
憲法は、
そんなものとは同じではないです。
「憲法改正」
という一大イベントによって、
何が実現するんでしょう。
「汝らに告ぐ、この憲法を守れ!」
と言うのは、
国民の為政者に対する
侵されざる要求であり、権利です。
すなわち、
憲法の意義は、
為政者(王様)の暴走を
諌めるために宣言されるものです。
立憲君主制の
それが眼目です。
すべての権威の源は、
国民です。
その国民の権利を守るためにこそ
憲法制定が
求められました。
明治維新のとき、憲法制定が急がれたのは、
為政者が
そのような自己抑制の装置を
持たない国を
野蛮国と決めつけたからです。
日本は、
諸外国から
対等に扱われたくて、
必死になって諸外国の法を
調べ制定したのが
大日本国帝国憲法でした。
ただ、
人権保障に不十分なところがあり、
太平洋戦争が起きた、
そして負けたという反省から
憲法を制定し直しました。
しかし、改正される
前の憲法である
大日本国帝国憲法ですら、
国民相手に
憲法順守義務など記さなかったです。
もし、書けば、
近代憲法の範疇にはいらなかった!!
ですよ。
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