前記事で、
憲法の条文が草案では
増えていると指摘しました。
しかし、
婚姻した者同士の関係を規定する
24条の段階では
まだ増えてません。
ただし、余計なひと言があります。
それがこれです。
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
という一項です。
現憲法にはありません。
「互いに助け合わなければならない」
と規定して
何が言いたいのでしょう?
扶養義務に関しては、
第三項に規定があります。
だったら、これは何なのさ~~~
ということです。
思い起こすことはあります。
「絆」っていう
スローガンです。
東北の人に対する支援を仰ぐとき、
合理的な支援でなく、
感情的に
恩義の押しつける目的で、
夫婦関係になぞらえて説明する!
そのためにのみ、
この規定が
案出されたのではないかとさえ思えます。
この規定以外でも、
これは、
3・11以降ならではだな、と思わせる
規定があります。
具体例を挙げると、
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
という現行憲法の規定です。
どこが変更されるか分かりますか?
改正案では、
こうなります。
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
どこが変わったのか
と言うと、
「現在及び将来の国民に与へられる」という
文言が消えたのです。
橋下徹流に言えば、
フェードアウトしちゃったのです。
福島県民は、
モルモットになりました。
したがって、いかなる権利主張も認めません。
佐藤知事が
地元を代表して同意しました
ということでしょう。
これぞ、3・11現象と目すべき改正事項は、
まだまだありますよ。
11条は、
削られた例ですが、
今度は、増えた例です。
表現の自由に関する規定です。
現行憲法は、
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
この1項と2項の間に
改正法案は、次の条項を埋め込みました。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
これによって、
ネットでの言論、デモが一網打尽です。
「国難を救いたい」
「世の中の不平等を一掃したい」等々、
思うことが
すでに公益及び公の秩序を害します。
なぜって、公益及び公の秩序を司るのは、
政府の仕事だと言う観点から見れば、
大なり、小なり、
公益が曖昧となり秩序が乱れるとも言えるからです。
だから取り締まるという方向に
道を拓くことになります。
戦後、第9条1項に
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
と規定した際、
「② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
として脱法しようとしたことを思い出します
(「 前項の目的」として限定するため
前項の目的から外れた、たとえば、災害支援などのためなら、
「戦力の不保持」は、規範性を有しないという解釈をするわけです)。
しかし、③として「国の交戦権は、これを認めない。」としたために、
結局、9条全体として戦力放棄を規定したとする立場が
通説となりました。
交戦権がないのに、
戦う力(武力)をもっていても仕方がないということです。
今回の改正案は、
③項削除の上、
②項を「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」
として
解釈の回り道を不要にしました。
そしてそれに止まらず、
国防軍の規定を
9条の2、
領土等の保全等の義務を
9条の3に定めました。
改正草案の全体に目を通しました。
気づくのは、
戦争放棄を定めた第九条を除いて、
ほとんどは
3・11の政府対応を
みていて思いついた節のあることです。
第二十一条 の2項として
埋め込まれたものも、
「原発再稼働 反対」という
ワンイシューで
穏やかに政治活動をする者をも取り締まる、
すなわち、
非合法化する意図で盛り込まれたんだろうことが
容易に想像がつきます。
傑作なのは、
第二十条の第1項の規定
「 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」が
次のように変容を受けている点です。
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
となってます。おかしくないですか。
「政治上の権力を行使してはならない」の部分が
欠落しているでしょ?
これって、創価学会に対する気配りの証です。
自民党は、
期せずして、このような歪んだサービス精神を発揮することで、
公党でないことを
自ら暴露したんだと思います。
宗教団体に
政治上の権力行使を許すのは、
取り返しのつかない誤謬への道です。
宗教の力をなめ過ぎです。
憲法の条文が草案では
増えていると指摘しました。
しかし、
婚姻した者同士の関係を規定する
24条の段階では
まだ増えてません。
ただし、余計なひと言があります。
それがこれです。
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
という一項です。
現憲法にはありません。
「互いに助け合わなければならない」
と規定して
何が言いたいのでしょう?
扶養義務に関しては、
第三項に規定があります。
だったら、これは何なのさ~~~
ということです。
思い起こすことはあります。
「絆」っていう
スローガンです。
東北の人に対する支援を仰ぐとき、
合理的な支援でなく、
感情的に
恩義の押しつける目的で、
夫婦関係になぞらえて説明する!
そのためにのみ、
この規定が
案出されたのではないかとさえ思えます。
この規定以外でも、
これは、
3・11以降ならではだな、と思わせる
規定があります。
具体例を挙げると、
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
という現行憲法の規定です。
どこが変更されるか分かりますか?
改正案では、
こうなります。
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
どこが変わったのか
と言うと、
「現在及び将来の国民に与へられる」という
文言が消えたのです。
橋下徹流に言えば、
フェードアウトしちゃったのです。
福島県民は、
モルモットになりました。
したがって、いかなる権利主張も認めません。
佐藤知事が
地元を代表して同意しました
ということでしょう。
これぞ、3・11現象と目すべき改正事項は、
まだまだありますよ。
11条は、
削られた例ですが、
今度は、増えた例です。
表現の自由に関する規定です。
現行憲法は、
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
この1項と2項の間に
改正法案は、次の条項を埋め込みました。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
これによって、
ネットでの言論、デモが一網打尽です。
「国難を救いたい」
「世の中の不平等を一掃したい」等々、
思うことが
すでに公益及び公の秩序を害します。
なぜって、公益及び公の秩序を司るのは、
政府の仕事だと言う観点から見れば、
大なり、小なり、
公益が曖昧となり秩序が乱れるとも言えるからです。
だから取り締まるという方向に
道を拓くことになります。
戦後、第9条1項に
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
と規定した際、
「② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
として脱法しようとしたことを思い出します
(「 前項の目的」として限定するため
前項の目的から外れた、たとえば、災害支援などのためなら、
「戦力の不保持」は、規範性を有しないという解釈をするわけです)。
しかし、③として「国の交戦権は、これを認めない。」としたために、
結局、9条全体として戦力放棄を規定したとする立場が
通説となりました。
交戦権がないのに、
戦う力(武力)をもっていても仕方がないということです。
今回の改正案は、
③項削除の上、
②項を「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」
として
解釈の回り道を不要にしました。
そしてそれに止まらず、
国防軍の規定を
9条の2、
領土等の保全等の義務を
9条の3に定めました。
改正草案の全体に目を通しました。
気づくのは、
戦争放棄を定めた第九条を除いて、
ほとんどは
3・11の政府対応を
みていて思いついた節のあることです。
第二十一条 の2項として
埋め込まれたものも、
「原発再稼働 反対」という
ワンイシューで
穏やかに政治活動をする者をも取り締まる、
すなわち、
非合法化する意図で盛り込まれたんだろうことが
容易に想像がつきます。
傑作なのは、
第二十条の第1項の規定
「 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」が
次のように変容を受けている点です。
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
となってます。おかしくないですか。
「政治上の権力を行使してはならない」の部分が
欠落しているでしょ?
これって、創価学会に対する気配りの証です。
自民党は、
期せずして、このような歪んだサービス精神を発揮することで、
公党でないことを
自ら暴露したんだと思います。
宗教団体に
政治上の権力行使を許すのは、
取り返しのつかない誤謬への道です。
宗教の力をなめ過ぎです。
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