読売新聞のネット記事(2012年3月16日19時09分、発信)によると、
藤村官房長官は
16日の記者会見で、
政府の機密情報を漏えいした国家公務員の罰則を強化する
法整備を提言した
「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」
の事務局を務めた内閣情報調査室が、
会議での発言者を記録した同室職員作成のメモを破棄していたことを明らかにしたそうです。
(なんで、破棄するんや)
政府は
同会議の提言に基づき、
「秘密保全法案」(仮称)の今国会提出を目指しているらしい。
内閣府は、
職員が
個人的に作成したメモは
法案制定過程に関する文書などの作成・管理を定めた
公文書管理法の対象外としている。
ただ、同法のガイドラインは
「法案の基礎となった意思決定が記録されている場合は保存すべき」としている。
(・・・「ホ・ゾ・ン? してない」で、言い抜ける)
というようわけで、
俄然、「秘密保全法」に興味が湧き出しました。
この法律、
1985年、当時の中曽根政権下で
スパイ防止法として自民党でさえ成立を狙って
失敗したという
いわくつきの法案です
(福島みずほ社民党党首インタビュー(12年3月23日)47:25以降参照。
なお、同法関連の資料については、
「News for the People in Japan」というサイトが詳しいです)。
そんな人権抑圧の可能性が大きい法案なのに、
同会議は
議事要旨を公表しているのみです。
議事要旨は、その名の通り
どこまでも要旨でしょ?
発言者名は記されていない云々以前に、
そもそも具体的な発言内容が
載ってません。
藤村氏は
「議事要旨を作成し、公開した時点で役割を終えているという判断で随時廃棄された」
と説明、問題はないとの認識を示した。
(誰が何を言ったか分からなくなった時点で、
無責任体制のできあがり。ホッとした、といったところか)
この法案は、
一昨年9月の中国漁船衝突事件の映像流出を受けて、
政府が
仙谷由人官房長官(当時)を座長とする検討委員会を設置し、
昨年8月 に
下部組織の有識者会議が出した報告書で
同法の制定を求めたことから国会での議論の俎上に上がったようです。
では、何が問題なのでしょう――。
同法案は、
(1)国の安全、(2)外交、(3)公共の安全と秩序の3分野で
秘匿すべき情報を「特別秘密」に指定し、
機密漏えい行為には刑罰を科す。
「特別秘密」は
どこにあるかというと、
「国の行政機関」
「独立行政法人等」
「地方公共団体、都道府県警」
「行政機関等から事業委託を受けた民間事業者及び大学」です。
そして「ここに秘密、見っけ」と叫ぶ権利は、
行政機関です。
中央官庁の官僚、
県庁幹部、
県警幹部が
「これは『特別秘密』と決めれば、秘密となる、ということです。
過去の「国家秘密法(スパイ防止法)」と違い
守備範囲が広く、
(3)の「公共の安全と秩序」まで含まれています。
また、「特別秘密」に指定されると、
「特別秘密」を扱う人物は、
適正評価の対象となり、
当局の「調査」を受けることになります。
調査項目って多様です。
職歴や信用状態、その他、
アルコールの影響まで調べ上げられます。
しかも調査の対象になるのは、
当該人物にとどまりません。
「配偶者のような身近な者」
「上司・同僚等、対象者をよく知る者」
まで含まれます。
もし、「特別秘密」を漏洩すると、
刑罰の対象です。
故意、過失は問われず、
最高刑は、懲役10年です。
未遂、教唆、扇動も罪に問われます。
法定刑が懲役10年なので、
常人による緊急逮捕が可能です。
法律的な専門用語が
ずらっと並んでいるので
理解し辛いでしょうね。
「特別秘密」とされているものを
それとしらず、
「本当のことを知りたい。教えてくれ」
と言ったとしましょう。
そうすると、
役所の課長に緊急逮捕することに
法的根拠を与える法案だということです。
政府の「有識者会議」が
昨年八月にまとめた報告書によると、
日本は、今、
外国諜報機関「等」の暗躍によって、
重大な危機に直面しているとのことです。
諸外国の脅威を殊更に煽り、
スパイへの不必要な警戒心に訴え、
その結果、国民が知るべき
情報を国民の目からとことん隠すことになります。
原発事故に関する取材や質問、
かって毎日新聞の西山太吉記者が行った日米密約のスクープも
厳罰の対象になってしまいます。
ところで、同法の制定は、
民主党の思いつきではな く、
米国の要請で行われているようです。
とすると…
反対の声が上がったくらいでは阻止できない!?
そんなこと、ないですよね。
ここで負けたら、
「戦争は止められない」
ということを認めることになるでしょう。
藤村官房長官は
16日の記者会見で、
政府の機密情報を漏えいした国家公務員の罰則を強化する
法整備を提言した
「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」
の事務局を務めた内閣情報調査室が、
会議での発言者を記録した同室職員作成のメモを破棄していたことを明らかにしたそうです。
(なんで、破棄するんや)
政府は
同会議の提言に基づき、
「秘密保全法案」(仮称)の今国会提出を目指しているらしい。
内閣府は、
職員が
個人的に作成したメモは
法案制定過程に関する文書などの作成・管理を定めた
公文書管理法の対象外としている。
ただ、同法のガイドラインは
「法案の基礎となった意思決定が記録されている場合は保存すべき」としている。
(・・・「ホ・ゾ・ン? してない」で、言い抜ける)
というようわけで、
俄然、「秘密保全法」に興味が湧き出しました。
この法律、
1985年、当時の中曽根政権下で
スパイ防止法として自民党でさえ成立を狙って
失敗したという
いわくつきの法案です
(福島みずほ社民党党首インタビュー(12年3月23日)47:25以降参照。
なお、同法関連の資料については、
「News for the People in Japan」というサイトが詳しいです)。
そんな人権抑圧の可能性が大きい法案なのに、
同会議は
議事要旨を公表しているのみです。
議事要旨は、その名の通り
どこまでも要旨でしょ?
発言者名は記されていない云々以前に、
そもそも具体的な発言内容が
載ってません。
藤村氏は
「議事要旨を作成し、公開した時点で役割を終えているという判断で随時廃棄された」
と説明、問題はないとの認識を示した。
(誰が何を言ったか分からなくなった時点で、
無責任体制のできあがり。ホッとした、といったところか)
この法案は、
一昨年9月の中国漁船衝突事件の映像流出を受けて、
政府が
仙谷由人官房長官(当時)を座長とする検討委員会を設置し、
昨年8月 に
下部組織の有識者会議が出した報告書で
同法の制定を求めたことから国会での議論の俎上に上がったようです。
では、何が問題なのでしょう――。
同法案は、
(1)国の安全、(2)外交、(3)公共の安全と秩序の3分野で
秘匿すべき情報を「特別秘密」に指定し、
機密漏えい行為には刑罰を科す。
「特別秘密」は
どこにあるかというと、
「国の行政機関」
「独立行政法人等」
「地方公共団体、都道府県警」
「行政機関等から事業委託を受けた民間事業者及び大学」です。
そして「ここに秘密、見っけ」と叫ぶ権利は、
行政機関です。
中央官庁の官僚、
県庁幹部、
県警幹部が
「これは『特別秘密』と決めれば、秘密となる、ということです。
過去の「国家秘密法(スパイ防止法)」と違い
守備範囲が広く、
(3)の「公共の安全と秩序」まで含まれています。
また、「特別秘密」に指定されると、
「特別秘密」を扱う人物は、
適正評価の対象となり、
当局の「調査」を受けることになります。
調査項目って多様です。
職歴や信用状態、その他、
アルコールの影響まで調べ上げられます。
しかも調査の対象になるのは、
当該人物にとどまりません。
「配偶者のような身近な者」
「上司・同僚等、対象者をよく知る者」
まで含まれます。
もし、「特別秘密」を漏洩すると、
刑罰の対象です。
故意、過失は問われず、
最高刑は、懲役10年です。
未遂、教唆、扇動も罪に問われます。
法定刑が懲役10年なので、
常人による緊急逮捕が可能です。
法律的な専門用語が
ずらっと並んでいるので
理解し辛いでしょうね。
「特別秘密」とされているものを
それとしらず、
「本当のことを知りたい。教えてくれ」
と言ったとしましょう。
そうすると、
役所の課長に緊急逮捕することに
法的根拠を与える法案だということです。
政府の「有識者会議」が
昨年八月にまとめた報告書によると、
日本は、今、
外国諜報機関「等」の暗躍によって、
重大な危機に直面しているとのことです。
諸外国の脅威を殊更に煽り、
スパイへの不必要な警戒心に訴え、
その結果、国民が知るべき
情報を国民の目からとことん隠すことになります。
原発事故に関する取材や質問、
かって毎日新聞の西山太吉記者が行った日米密約のスクープも
厳罰の対象になってしまいます。
ところで、同法の制定は、
民主党の思いつきではな く、
米国の要請で行われているようです。
とすると…
反対の声が上がったくらいでは阻止できない!?
そんなこと、ないですよね。
ここで負けたら、
「戦争は止められない」
ということを認めることになるでしょう。
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