のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

「ネット選挙解禁」法案

2013年04月10日 02時57分06秒 | Weblog
「ネット選挙解禁」という

表紙だけ見れば、

ネットでの

活発な、意見表明を

導きの糸にして選挙するような

錯覚を植え付けられます。

しかし、それは、

とんでもない誤解です。

実際は、

ネットでの言論を封殺する

ための方便として

「ネット選挙解禁」が

看板として掲げられています。

時折り、

現在でも、Face Bookのルールを

持ち込んで

「実名でない奴=卑怯者」論で

名乗りを上げろ

という主張をしろとおっしゃる方がいます。

気持ち、

分からなくはないです。

しかし、氏名が

重要な意味を意味を持つのは

その「人物同一性」を

識別するためです。

その目的のためだったら、

URLを表示するだけで充分です。

ネットでの

言論が活発化するのは、

その匿名性ゆえです。

匿名であることが

重要なのです。

Face Bookが

誕生して

それにのめり込んでいる

首相が

生まれました。

しかし、Face Book誕生秘話って、

ご存知でしょうか。

映画にもなりましたから

知っている人は多いでしょうが

Face Bookが作られた

元々の目的は、

“女性を落とすため”

でした。

要するに、

ナンパ目的で

これだけ世界中に

広がって行ったのです。

そういう出自の卑しさを

考えて見るべきです。

相手の住所氏名などしらなくとも、

「その考え、どうだろう?

お子さんは喜ぶだろうか」

などと言った

まったくの赤の他人の

コミュニティツールであることに

その有益性が

あるのではないでしょうか。

住所氏名が

バレれば、

陰に陽に被るであろう

嫌がらせを

恐れて

物言わぬ民に

なってしまう事態も

想定せねばなりません。

「晴耕雨読」

というサイトに

ネット選挙解禁の恐ろしい

隠された意図が

詳述されています。

どこがどう巧く隠されているのか

一緒に検討したいので

同サイトの記事

「「<憲法違反>実態はネット言論弾圧のネット選挙解禁法案」(2013/4/6)

を紹介します。

☆ 記事URL:http://sun.ap.teacup.com/souun/10530.html

ネット選挙解禁法案の目的は

まず、ハンドルネームの使用を禁止し、

政治上の諸問題について

批判できないようにすることです。

すなわち、ネット上での言論の封じ込めが目的です

(官僚は、「なりすまし」の防止をもって

禁止目的と見せかけてます。

しかし、これは、真っ赤なウソです。

もし、僕のブログ、

左側欄にある指摘されてあるリテラシーの問題として、

批判をする際、

URLを記せと要求すれば、

簡単に自己防衛できてしまいます。

現に、妙なコメントを

してくる人で

URLが記されていたという場合は、

皆無です。

URLを記した時点で

その人の同一性に関する手掛かりを得ます)。


なぜ、政治批判をする際には実名を曝せというかーー。

これは、

言論を抑えるために

必要だからです。

すなわち、第一には、

発言者を

「名誉毀損」で訴えられるようになります。

名前と住所が分からなければ、

裁判所に申し立てられないのです。

ただ、復讐感情を満たすための方法には、

別な形もあります。

たとえば、有名人ならば、

「懲罰をこんな形でこいつに下してやれるぞ」

という入れ知恵が

できます

(橋下徹のしていること、ご覧ください)。

もっと、著名人なら

フェースブックで、

「頭が痛くなった」

とぼやけばいいでしょう。

文脈をよく考えず、

吐き捨てられた言葉に反応して、

街宣車で人の迷惑を顧みず、営業妨害するとか、

暗闇で襲う

といった卑怯なことが平気で出来る

人たちが

いるようです。

鉄砲玉を地で行く

こういうチンピラたちには、

攻撃対象である

人間の名前と住所が

情報として入手できる

状態になっている必要があります。

なんとなく

安倍が

ネット選挙解禁法案に熱心なのが

これで、

納得でしょ?

しかし、この法律で、

言論封殺されるのは、

政治家もであって、

もし、そんな政治的意見の発信者に

不利益なものならば、

政治家は

法案に賛成しないのではないか――と、

考える方いますか。

この法案に限って言いますと、

庶民と政治家の間で

武器対等ではありません。

名誉棄損については、

ダブルスタンダードになっています。

名誉棄損については

政治的発言を抑制しないよう、

刑法上、

2点で絞りをかけてます。

公人に対する言論の場合は、

それが「公に関すること」であり、

「かつ真実である。

もしくは真実と信じるに足る十分な証拠がある」

と立証された場合は、

処罰されないと

刑法で定められています。

にもかかわらず、選挙期間中に限っては、

特例が認められます。

政治家は、

名誉棄損に該当する言動であれば、

上に述べた要件に関わらず、

「ブロバイダ―に削除させられる」のです。

しかも

この法案には

政治家優遇のとんでもないメリットが

用意されています。

選挙運動として

配信される大量のメールは、

受信者負担です。

この間、

自民党のパーティに

たくさん集まったオリンピック・メダリストを

前にして

石破幹事長は

「興味のある運動は、

選挙運動だけ」とのたまっていました。

こんな人と仲良くなったら

大量のメール代を

負担させられること、

ほぼ間違いないでしょうね。

そして、こういうことを

匿名で書きたがる

僕は、

2年以下の懲役刑、

相当のの罰金刑に該当してしまうということです。

くわばら、くわばら。

法案につき、下記にみんな民主案と

区別して自公案を

転載しておきました。

しかし、どちらの案も

官僚作成で、

内容はほぼ同じと考えて良さそうです。

国際評論家の小野寺光一氏も

「どちらも破壊的であり、とんでもない内容です」

と証言されています

(★阿修羅♪ 参照/リンク


■資料-1

「ネット選挙:解禁法案、実質審議入り」

   毎日新聞 2013年04月02日 東京夕刊

☆ 記事URL:http://mainichi.jp/select/news/20130402dde007010061000c.html


 インターネットを使った選挙運動を夏の参院選から解禁する公職選挙法改正案は2日午前、衆院政治倫理・公選法改正特別委員会で実質審議入りした。政党などにメールの活用を限る自民、公明、日本維新の会の3党案と、全面解禁を盛り込んだ民主、みんなの対案を同時に審議する。各党ともネット選挙導入の必要性では一致しており、今月中旬の成立を目指し、3党案を基本に修正協議を行う。

 3党案提出者である自民党の逢沢一郎政治制度改革実行本部長はネット選挙について「時代の要請であり、選挙で活用できない不合理を改める」と述べた。公明党の遠山清彦氏はメールの活用を制限する理由について「密室性が高く、短い選挙期間に(違反事例の)告発、摘発が難しい」と説明した。

 これに対し、民主党の田嶋要氏は「民主主義を高めるための法改正であり、メールだけ解禁しない理由はない」と語り、全面解禁の必要性を訴えた。


■資料ー2(みんな民主案)

☆ 法案掲載ページURL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301001.htm

■資料-3(自公案)

☆ 法案掲載ページURL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301003.htm



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