のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

「権利を有する」ことと、その権利に「行使の要件」があることは別論だ。

2015年01月04日 21時23分04秒 | 世界の中の日本
孫崎 享
‏@magosaki_ukeru さんのツイートです。

――集団的自衛権:竹中平蔵氏等「この権利は世界中が持っている」正確ではない。 国連憲章第五十一条「個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」の規定。しかしあくまで「国際連合加盟国に対し武力攻撃が発生した場合」の条件。無料1時間http://ch.nicovideo.jp/article/ar700408?key=c14f4fd0e9f0e8559aa5a396beaad8e8608e799677e3338fbc308711a62b16b4 …〔7:48 - 2015年1月4日 〕――

権利があっても、

どういう条件下で行使できるのかが問題。

孫崎氏は、

そこを言っている。

これに対し、竹中氏は、

「権利があるなら、無条件行使が認められる」

という極論を

国民の頭に流し込もうとしている。

言うならば、暗示だね。

具体的な権利に当てはめると、

分りよい。

たとえば、人は、

誰でも結婚できる権利を有する。

しかし、

どんな人とでも結婚できるわけがない。

相手の同意が必要だ、と。

その話と似てなくはないね。

集団的自衛権の場合は、

「同意」が

自国への「攻撃」に変わるだけのことだ。 

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