のんきに介護

母親と一緒の生活で、考えたこと書きます。

片山さつき氏の、生活保護の不正受給者狩りにどんな意味があるのか

2014年10月04日 18時26分07秒 | 憲法解釈論
明らかに在特会と一緒になって

デモっておられる片山さつき氏の写真があります。

さより‏@sayori27 さんがツイート〔10:18 - 2014年10月4日 〕に

添付されてました。

これです。



また、「たまたま」で誤魔化されますかな。

ヘイト・スピーチに鈍感な人を相手に突っ込むのも疲れます。

ただ、片山さつきさんにされた

井上久美子‏@tkmkinoue さんの次のような要望には

もっとデリカシーがあっていい事柄でしょう。

と思うので、少し触れます。

井上さんは、

こういう事実のあることを

指摘されます。

――@tolucky7797 @nakadajun5 不正受給割合は0.4%。子供がバイトしていたケースも含む。片山先生も「生活保護の不正受給を正し困っている人に支給しよう」とデモするより「役所の水際作戦(申請用紙を渡さない)を止めて困っている人が保護を受けられる様に」と言って欲しい〔9:35 - 2014年10月4日 〕――と。

思うに、

活保護の不正受給を正すことに

意義がさほどないのは、

それが

役所の仕事だからです。

つまり、

糾弾すべきは、

生活保護事務を担当している職員の

職務怠慢なのです。

裏を返せば、

生活保護の不正受給者その人ではないということです。

国会議員が

そんなあっち方向での仕事に精を出すから、

地方の公務員が

本来の仕事の手抜きをする事態が

発生するとも言えます。

以上、

確かに不正受給があったとして

それを前提に

考えを述べました。

しかし、片山氏が「首を上げた」と

恐らく得意になっているだろう河本準一氏の事例は、

そもそも不正受給と言えるのでしょうか。

ちなみに、

日本弁護士連合会作成のQ&Aには

「お金持ちの家族が

生活保護を受けているのは不正受給ではない」

と明記されてます。

これは、

異論のある話ではありません。

頭を冷やして

じっくり読み込んで頂きたいです、

なぜ、こういう考えが良識とされるのか、を。

☆ 記事URL:http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_qa.pdf

国会論戦で

かつて片山氏は、

「私は、芦部信喜教授の直弟子」

と公言されました。

もし、それが本当なら、

師匠の顔に泥を塗ったも同じですよ。

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