――特定秘密保護法では、政府機関による『情報収集の手法又は能力』を特定秘密としており、公安の捜査手法の隠ぺいに合法のお墨つきが与えられる――
という指摘を青木理さんが
されてます
(女性セブン2013年12月19日号所収記事
「警察官僚のための特定秘密保護法 公安は笑いが止まらない」〔2013.12.06 07:00〕参照/リンク)。
なぜ、これが
問題かというと、
対象者を一日中尾行して監視したり、
微罪逮捕や
強引な家宅捜索を繰り返すなど、
公安の捜査手法に
行いやすくなったからです。
ただ、
依然として
憲法違反ではあります。
しかし、その事実を質そうにも
「特定秘密」の
壁が立ちふさがり隠ぺいされる事態が
現実化しました。
という指摘を青木理さんが
されてます
(女性セブン2013年12月19日号所収記事
「警察官僚のための特定秘密保護法 公安は笑いが止まらない」〔2013.12.06 07:00〕参照/リンク)。
なぜ、これが
問題かというと、
対象者を一日中尾行して監視したり、
微罪逮捕や
強引な家宅捜索を繰り返すなど、
公安の捜査手法に
行いやすくなったからです。
ただ、
依然として
憲法違反ではあります。
しかし、その事実を質そうにも
「特定秘密」の
壁が立ちふさがり隠ぺいされる事態が
現実化しました。
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